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労務管理

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傷病手当金の申請について

著者 こころ2011 さん

最終更新日:2011年08月30日 20:49

はじめて質問させていただきます。

現在、妊娠9週目の妊婦です。
里帰り出産を希望していたため、お盆休み(8月12日~14日)に実家に帰省した際に近くのA産婦人科を受診しました(8月12日)。
その翌日、気になる症状があったため同医療機関を受診し
私の仕事の内容を伝えた結果(立ち仕事・力仕事が多く腹圧がかかりやすい)、
しばらく休んだ方が良い、ということで8月15日から1ヶ月、自宅療養する旨の診断書を書いてもらいました。

その後、自宅に戻り、もともと通っていたB産婦人科を受診していますが
その医師には自宅療養や診断書の件は話しておりませんし、
またB産婦人科では自宅療養について相談はしておりません。

そこで質問なのですが、傷病手当金の申請書はどちらの医療機関に記入してもらうべきなのでしょうか?

A病院に確認したところ、“こちらに定期的に通院してもらわなければ書くことができない”ということでした。
距離的にもやや遠く、身体的にも負担が多い時期なので迷っています。
またA病院に次回受診するのは9月24日なので、診断書に記入してもらった1ヶ月を越してしまっています。
その場合でも自宅療養していた1ヶ月間の労務不能を証明することはできるんでしょうか?
(診断を受けた8月13日からA病院には受診しておりません。)
また申請書に記載する期間としては何日からになるのでしょうか?(受診した8月13日か実際休職をはじめた8月15日か)

不勉強で申し訳ありませんが、宜しく御回答のほどお願い申し上げます。

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Re: 傷病手当金の申請について

著者Mariaさん

2011年08月30日 22:17

現在の状況では、どちらの病院にも傷病手当金の申請書を書いてもらうことは難しいかと思います。

A病院の診断書は、あくまでも1ヶ月程度の自宅療養を要するであろうという“見込み”でしかありません。
傷病手当金は、傷病により“現に”労務に服せなかった場合に支給されるものですから、
見込みだけでは、傷病手当金の申請書には記載できません。
当初の見込みが1ヶ月であったとしても、実際には2週間で改善されたというような状況もありえるからです。
その後A病院には通院しないということだと、
A病院の医師には実際にいつまで労務不能だったのかは、判断できませんから、
A病院の医師は「定期的に通院してもらわないと書けない」と回答されたのだと思います。

逆に、B病院からしてみれば、労務不能と判断すべき状態なのかどうかをまったく把握していない状態なのですから、
症状が改善されたあとに受診したとしても、
当然ながら、労務不能であった旨の意見書を書くことはできません。
いつからいつまで労務不能だったか、という以前に、
そもそも本当に労務不能であったのかどうかすら、判断しようがないからです。

ですので、傷病手当金を受給したいのであれば、
早急にB病院を受診したうえで、労務不能か否かを改めて判断してもらうか、
A病院に定期的に通院するか、のどちらかしかないかと思います。

Re: 傷病手当金の申請について

著者こころ2011さん

2011年08月30日 23:04

丁寧な御回答ありがとうございます。

A病院への受診は9月24日では遅すぎる、ということでしょうか?
職場には診断書通り1ヶ月の休職で申し出てはいるのですが、職場に復帰する前には受診しておく必要があるのでしょうか?

またB病院で労務不能かの判断をしてもらった場合、傷病手当を申請できる期間としては診断してもらった日以降となりますか?
(B病院には妊娠が発覚してから通院はしていますが労務不能の診断を受けていたわけではありませんので…)

Re: 傷病手当金の申請について

著者Mariaさん

2011年08月31日 00:25

> A病院への受診は9月24日では遅すぎる、ということでしょうか?

遅すぎるとはどういう意味でしょうか?
9/24だと傷病手当金の申請書に記入してもらえないのか?という意味ですか?
だとしたら、それは医師が判断することですから、こちらではお答えしようがありません。
労務不能期間を判断するために、どのくらいの頻度の通院を要するのかは、
実際に診察した医師じゃないとわからないですから。
健康保険通達では、
実際に受診していない期間についても、
患者の既往状態から労務不能であったと推測できる期間については、
医師の意見として記載してよいことになっています。
ですので、9/24の受診でも労務不能期間を判断できるのであれば書いてくれるでしょう。
逆に、それより前に受診するよう指示があったけど受診しなかった、とか、
そういうような場合は書いてもらえないこともあるかと思います。

> 職場には診断書通り1ヶ月の休職で申し出てはいるのですが、職場に復帰する前には受診しておく必要があるのでしょうか?

復帰前に受診しなければいけないというような決まりがあるわけではありませんが、
個人的には、復帰する前に1度受診すべきだと思います。
1ヶ月の自宅療養を要するという診断は、あくまでも“見込み”ですから、
実際には1ヵ月たっても改善されなかったというようなことも十分ありえます。
復帰可能か否かを医師に確認しないまま復帰して、流産というようなことになっては大変ですから、
復帰してもよいかどうか、きちんと医師の判断を仰いだほうがよいと思いますよ。
そういった面から、復帰時に医師の診断書の提出を要求する会社もあります。

> またB病院で労務不能かの判断をしてもらった場合、傷病手当を申請できる期間としては診断してもらった日以降となりますか?
> (B病院には妊娠が発覚してから通院はしていますが労務不能の診断を受けていたわけではありませんので…)

通常は、その医師が労務不能と判断した日以降の分しか書いてもらえないと思います。
それより前の分は、“いつから”労務不能だったのかが判断不可能ですので。

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