相談の広場
はじめまして。
調べきれず疑問が解消できなかったので投稿します。
皆様の知恵をお貸しください。
有給休暇付与について、基準日が統一されることになりました。この際にすでに付与されている有給休暇日数についてどのように計算するのか疑問です。
基準日を12月1日とするのですが、私は今年7月1日に16日付与されました。この16日が減るというのです。
(1)7月から12月までの5ヶ月を月割計算して付与
このとき、
16日×5/12ヶ月=6.666 → 7日
(2)12月1日には1日追加した17日を付与
こう説明を受けたのですが、(1)のすでに付与されている16日から7日に減るのか分かりません。
(2)については2012年7月1日に付与される分の前倒しであると判断しています。
再度、担当者に確認したいのですが、
聞きもれている点は何なのか、
どんな知識を持って何をどのように確認すればよいのか
見当もついておりません。
助けてください。宜しくお願いします。
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元 監督署職員です。
あくまでも、付与された休暇がなくなることは
法的にありません。
起算日を統一するのであれば、前倒しが前提です。
ただ、次の年の7月1日に「18日」(6.5年目の日数)を
付与されている状態であれば、
12月にたとえば17日与え、翌年7月に1日追加するという
方法も可能です。
その場合でもすでに付与された16日が消滅することはありません。
担当者が理解できないようであれば、
監督署に問題がないのか確認するよう
担当者に話してみてはどうでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
おとまさんは、フルタイム勤務で、6/30で雇用期間が4年6ヶ月ということでよろしいでしょうか?
(7/1に16日分付与されているとのことですので、そのように推測しました)
以下、上記の前提でお答えします。
> (1)7月から12月までの5ヶ月を月割計算して付与
> このとき、
> 16日×5/12ヶ月=6.666 → 7日
> (2)12月1日には1日追加した17日を付与
>
> こう説明を受けたのですが、(1)のすでに付与されている16日から7日に減るのか分かりません。
> (2)については2012年7月1日に付与される分の前倒しであると判断しています。
まず、(1)についてですが、
基準日を12/1に変更するとしても、
7/1に付与された年次有給休暇を減じることはできません。
なぜなら、年次有給休暇は、付与日前1年間の出勤率と付与日時点の雇用形態によって、
付与の有無や付与日数が決まるものであり、
その後の出勤率や雇用形態に影響されるものではないからです。
このため、付与日後に正社員からパートに変わったような場合でも、
年次有給休暇の日数を減じることはできません。
また、年次有給休暇の請求時効は2年ですから、
退職する場合でない限り、
2年が経過する前に年次有給休暇を消滅させることはできません。
したがって、2011/7/1に付与された16日分は、
たとえその後の基準日が12/1に変わったとしても、
2013/6/30まで有効です。
次に(2)についてですが、
本来2012/7/1に付与すべきであった分を2011/12/1に前倒しで付与するものという認識で間違いありません。
前倒しした期間、すなわち2011/12/1~2012/6/30の労働日はすべて出勤したものとみなしたうえで、
2011/7/1~2012/6/30の出勤率を計算し、出勤率が8割以上であれば、
2012/7/1に付与すべき日数分を2011/12/1に付与するという形になります。
なお、ご質問の文章では12/1に17日付与と書かれていますが、
おとまさんがフルタイム勤務で、2011/6/30で雇用期間が4年6ヶ月なのであれば、
2012/7/1に付与すべき日数は17日ではなく18日です。
17日付与では、労働基準法を下回ってしまいますので、
再度担当者に確認なさってください。
(ほかの方の回答にもありますとおり、
2011/12/1に17日分付与して2012/7/1に残りの1日を付与でも、法的には問題ありませんが、
それだと基準日を12/1に統一したことにならないので、
担当者が勘違いしている可能性が大かと思います)
ただし、上記は、あくまでも法定の年次有給休暇についての取り扱いです。
通達により、
「法定を上回る年次有給休暇を与えている場合は、
法定を上回る分については、労使間の取り決めにより取り扱ってかまわない」
ということになっています。
(たとえば、法定では入社6ヵ月後に10日分付与ですが、
入社6ヵ月後に15日分を付与しているような場合、
10日を上回る5日分については、労使間の取り決めにより取り扱うことができる)
したがって、もし貴社が法定を上回る年次有給休暇を付与しているのであれば、
貴社の年次有給休暇の規定がどのようになっているのかを確認されることをオススメします。
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