相談の広場
8時間を超える労働予定のアルバイトに、一時間の休憩を取るように何回も指示しているのですが、この2ヶ月間、時給がもったいないので休まないアルバイトが居ます。
そして、当然のように店に滞在していた分の報酬を要求してくるのですがこのまま放っておいて良いのでしょうか?
ちなみに、休憩する暇がないような仕事量を与えておりません。休憩するとその時間が金にならないからという理由だけです。
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> 8時間を超える労働予定のアルバイトに、一時間の休憩を取るように何回も指示しているのですが、この2ヶ月間、時給がもったいないので休まないアルバイトが居ます。
> そして、当然のように店に滞在していた分の報酬を要求してくるのですがこのまま放っておいて良いのでしょうか?
> ちなみに、休憩する暇がないような仕事量を与えておりません。休憩するとその時間が金にならないからという理由だけです。
こんばんわ。私見ですが・・。
このままですと会社が労基法違反を認めていることになりかねないと思います。休憩は『取らせなければならないもの』であり『取ってください』ではありません。なので会社の指示に従わずに休憩を取らずに仕事をしていたとしても給与を支払う必要はありません。給与を支払うことで会社が認めていることになりますよね。会社としても労基法違反をすることはできないので休憩させるよう指導・監督する必要があると思います。まずは給与の支払と労基法の観点から指導してみてはどうでしょう。
とりあえず。
> 今後休憩を意図的に取らない場合に、その時間の給与を与えない旨の説明・及び労基法についての説明を行いました。
> この決定には不満らしく、厚労省の総合労働相談コーナーに行くらしいですが。。。
もう、行動を起こされたんですね。
店番のようですが、同室する上長はいないのでしょうか?休憩時間は与えなければなりませんが、無視して仕事を続行して黙認状態なら、仕事をさせ続けたわけで、労務の提供を受けている以上、その対価として休憩時間でも賃金の支払いは免れません。店には一人しかいなく、休憩時間中、店を閉めることができない等問題はないのでしょうか。
そして上長がいるなら、しっかり定時ごとの指導をしてください。本人にも同様です。とらないなら、指揮命令に背いているのですから、譴責を順を追ってかけ、いうこと聞かないごとに懲戒処分までおいこむぞ、と警告しておくべきでしょう。
相談に行ったセンターでもお説教してくれれば助かるのですがね。
横からすみません。
元 監督署職員です。
意図的に休憩を取らない場合、時間の給与を与えないと
言ったことは、まさに違法となってしまいますよ。
勤務していたら、対価の支払いは義務になります。
他の人の回答の通り、「与えさせる」必要が経営者にあり、
その時間を指定する必要があります。
少なくとも、店の中にいさせる必要がないわけですから、
外に出すなどして、対処すべきことだと思います。
いつかいりさんの書かれているように、
そのアルバイトの上長に指示をさせるようにすれば
全く問題が生じる余地はないわけですから、
取る取らないの判断は、あくまで経営する側にあります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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