相談の広場
5、6,7,8月分の謝金支払い要求が一括してきましたが、税務署へは各月ごとの源泉徴収税の支払いでOKでしょうか?
4カ月まとめると¥103,000となり各月で計算すると3%の源泉所得税支払となります。
税引き前の各月の金額は下記です。
5月==> 3,000円
6月==> 46,000円
7月==> 44,000円
8月==> 10,000円
合計==>103,000円
以上
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> 5、6,7,8月分の謝金支払い要求が一括してきましたが、税務署へは各月ごとの源泉徴収税の支払いでOKでしょうか?
> 4カ月まとめると¥103,000となり各月で計算すると3%の源泉所得税支払となります。
> 税引き前の各月の金額は下記です。
> 5月==> 3,000円
> 6月==> 46,000円
> 7月==> 44,000円
> 8月==> 10,000円
>
> 合計==>103,000円
>
> 以上
こんばんわ。
謝金の場合通常10%と思いますが・・3%となると乙欄給与ということでしょうか。謝金=支払調書の対象ですと10%?
請求が一括請求で1回で支払うのであれば合計額と思いますが・・。謝金が報酬に該当するのであれば1回の支払で判断することになろうかと思いますが・・。税率と謝金が一致しないような・・。
とりあえず。
> > 5、6,7,8月分の謝金支払い要求が一括してきましたが、税務署へは各月ごとの源泉徴収税の支払いでOKでしょうか?
> > 4カ月まとめると¥103,000となり各月で計算すると3%の源泉所得税支払となります。
> > 税引き前の各月の金額は下記です。
> > 5月==> 3,000円
> > 6月==> 46,000円
> > 7月==> 44,000円
> > 8月==> 10,000円
> >
> > 合計==>103,000円
> >
> > 以上
>
> こんばんわ。
> 謝金の場合通常10%と思いますが・・3%となると乙欄給与ということでしょうか。謝金=支払調書の対象ですと10%?
> 請求が一括請求で1回で支払うのであれば合計額と思いますが・・。謝金が報酬に該当するのであれば1回の支払で判断することになろうかと思いますが・・。税率と謝金が一致しないような・・。
> とりあえず。
tonさん
早速のご回答ありがとうございます。
謝金についてですが、当方は公益財団法人で科学研究費としての支出で、パートやアルバイトへの支払は謝金という分類になっています。
よって、報酬(賃金)扱いとしての質問となります。
今回は遠隔地での作業への報酬でありまとめて請求が来たものです。この場合は3%で処理しておりますので税務署への申告の際何カ月かまとめてしまうと88,000円をOverしてしまいます。今回はまとめると103,000円で税額票では¥3,500、1か月毎だと¥3,090となります。1カ月づつの請求を先方には依頼しているのですが中々徹底していません。
以上
>パートやアルバイトへの支払は謝金という分類になっています。
一般的には給与といいます。
謝金は一般的には給与ではない報酬(労働の対価)や礼金(寸志)などを指すのではないでしょうか?
複数月分の給与を一度に支払う場合についての源泉徴収と思われますのでその点について回答します。
国税庁「平成21年6月 源泉徴収のあらまし」に次のような記載があります。
(ニ) 特殊な場合の税額計算
月額表は、給与を月単位で支払う場合の税額を求めるように作られていますが、実際には数か月分の給与を一括して支払うこととしている場合や、半月ごととか旬ごとに給与を支払うこととしている場合があります。このような場合には、次のようにして、その給与から源泉徴収をする税額を計算します。
数か月分の給与を一括して支払うこととしている場合
① まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算し、その金額を給与の計算の基礎となった期間の月数で除して、社会保険料等控除後の給与等の月割額を計算します。
② ①により求めた月割額について、通常の月給と同じようにして月額表を使って税額を求めます。
②により求めた税額にその給与の計算の基礎となった期間の月数を乗じた金額が、源泉徴収をする税額です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/index.htm
これでご要望どおり88,000円未満になるのではないでしょうか?
> >パートやアルバイトへの支払は謝金という分類になっています。
>
> 一般的には給与といいます。
> 謝金は一般的には給与ではない報酬(労働の対価)や礼金(寸志)などを指すのではないでしょうか?
>
> 複数月分の給与を一度に支払う場合についての源泉徴収と思われますのでその点について回答します。
>
> 国税庁「平成21年6月 源泉徴収のあらまし」に次のような記載があります。
>
> (ニ) 特殊な場合の税額計算
> 月額表は、給与を月単位で支払う場合の税額を求めるように作られていますが、実際には数か月分の給与を一括して支払うこととしている場合や、半月ごととか旬ごとに給与を支払うこととしている場合があります。このような場合には、次のようにして、その給与から源泉徴収をする税額を計算します。
> 数か月分の給与を一括して支払うこととしている場合
> ① まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算し、その金額を給与の計算の基礎となった期間の月数で除して、社会保険料等控除後の給与等の月割額を計算します。
> ② ①により求めた月割額について、通常の月給と同じようにして月額表を使って税額を求めます。
> ②により求めた税額にその給与の計算の基礎となった期間の月数を乗じた金額が、源泉徴収をする税額です。
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/index.htm
>
> これでご要望どおり88,000円未満になるのではないでしょうか?
Rentoさん
有難うございました。年に2回くらいしかないCaseなのでいつも正しくはどうなのか思っていました。平均の給与で計算した源泉徴収額と各月毎で計算した額を比較しても誤差の範囲(4か月平均であれば¥772.5 X 4か月で¥3,088、各月での積み上げだと¥3,090となる。)の為税務署から指摘されたとしても説明は可能と思われると理解しました。
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