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労務管理

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認定賞与と社会保険料

著者 LADYBIRD さん

最終更新日:2011年09月06日 11:16

税務調査の結果、役員に認定賞与を支給するという処理をすることになりましたが、この場合、社会保険賞与支払い届を提出する必要があるのでしょうか?また、その場合、源泉額は税務署が決定するので、社会保険料被保険者から徴収することはしなくていいのでしょうか?

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Re: 認定賞与と社会保険料

著者プロを目指す卵さん

2011年09月06日 22:01

「認定賞与を支給する」とはどういう意味でしょうか。これだけでは、健康保険厚生年金保険が定める「賞与」に該当するのかどうか判断できません。
差し障りのない範囲で、できるだけ詳細にお知らせください。

Re: 認定賞与と社会保険料

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2011年09月07日 09:19

LADYBIRD 様

税務調査の結果、税務上で「認定賞与」として処理をするのであれば、源泉徴収税額は税務署が「決定」します。

社会保険料の手続に関しては専門外ですが、賞与支払届けは提出したことはなかったと思います。社会保険料の徴収も必要ないかと思います。


> 税務調査の結果、役員に認定賞与を支給するという処理をすることになりましたが、この場合、社会保険賞与支払い届を提出する必要があるのでしょうか?また、その場合、源泉額は税務署が決定するので、社会保険料被保険者から徴収することはしなくていいのでしょうか?

Re: 認定賞与と社会保険料

著者LADYBIRDさん

2011年09月07日 09:20

会社の交際費として経理処理していたものが、税務調査によって役員賞与であると認定されました。これは一般的に認定賞与と呼ばれているものですが、役員はこの金額に対して源泉税を支払う必要があり、役員の収入とみなされます。ですが、実際にその役員に支払われたものではないため、社会保険上の届け出の必要があるのかどうか教えていただきたいのですが。

Re: 認定賞与と社会保険料

著者プロを目指す卵さん

2011年09月07日 20:34

LADY BIRD さんへ


健康保険および厚生年金保険において保険料算定の対象となる報酬あるいは賞与に該当するのは、労働の対償として事業主から支払われるものに限られます。認定賞与として課税される交際費は労働の対償とは考えられませんから、保険料を徴収する必要はないと考えます。

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