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労働者代表が退職した場合、締結しなおしでしょうか。

著者 よよぎ さん

最終更新日:2011年09月07日 10:44

24協定労働者代表と締結しています。
自動更新となっており、毎年協定を締結している訳では
なく、条文内容が変更となる都度、締結しています。
今回、条文内容は変更となっていないのですが、労働者
代表である社員が退職しました。その場合、締結し直す
べきでしょうか。

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Re: 労働者代表が退職した場合、締結しなおしでしょうか。

著者オレンジcubeさん

2011年09月07日 12:28

> 24協定労働者代表と締結しています。
> 自動更新となっており、毎年協定を締結している訳では
> なく、条文内容が変更となる都度、締結しています。
> 今回、条文内容は変更となっていないのですが、労働者
> 代表である社員が退職しました。その場合、締結し直す
> べきでしょうか。

こんにちは。
毎年提出する36協定にしても、労働者代表者が退職してしまっても次回締結時までは有効ということです。
賃金の控除は労基署への提出は不要で、特に毎年結ぶ必要もないものです。従い、新たに控除する項目が増えた際に締結する分から変更すればよく、既に結んでいるものは変更する必要はありません。

過半数組合が変更となった場合はどうでしょうか。

著者よよぎさん

2011年09月07日 14:02

早速の回答ありがとうございます。

協定締結者の過半数組合がA組合からB組合に変更と
なった場合も、労働者代表と同様に考えてよいので
しょうか。
小社には組合が2つあり、各所属組合員数が均衡して
おり、協約締結時点ではA組合が過半数であっても
数ヶ月後にはB組合が過半数になるという場合があり
ます。過半数組合が変更となる都度、締結し直す必要
はないのでしょうか。

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