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著者 nanaka さん
最終更新日:2011年09月09日 12:23
この度、就業規則を変更することになり、新しく作成しました。 労働基準監督署に変更届と意見書を提出しなくてはならないことを知りました。 さらに、就業場所ごとの申請が必要と言われたのですが、就業場所(各支店)の労働者が10名未満であれば、申請は任意なのでしょうか? 会社全体で50名 本店・・・15名 A支店・・・7名 B支店・・・7名 C支店・・・7名 D支店・・・7名 E支店・・・7名 このような場合は、本店のある労働基準監督署にのみ届け出ればよろしいのでしょうか?
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nanakaさん こんにちは 届出は、企業単位ではなく原則事業場単位です。同じ会社であっても、それぞれの場所ごとに(例えば、本社、支店、工場ごとに)作成して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。 ただし、出張所、支所等で、規模が著しく小さく組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性のないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業としてとして取り扱うこととされています。 ただ最近の労基署も 監査と称して出入りが激しくもありますので、やはり所轄の労基署への届け出が賢明でしょう。
著者いつかいりさん
2011年09月10日 07:02
お考えのとおり、制定(変更)意見聴取、届け出義務は10人以上の事業場にかかせられていますので、10人未満は任意です。 支店において、7名のほか、パートアルバイトが3名以上いれば、含めての人数ですので、上の義務のある事業場となります。
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