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労務管理

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休暇、懲戒などの日数の数え方は公休日を含む?含まない?

最終更新日:2006年10月06日 11:40

日数の数え方や表現についてご質問します。
有給の付与は法律で14日とか20日とか、「日」によって表されています。また法定産後休暇は8週となっています。これは56日と考えていいのでしょうか?つまり土日が公休日なら40日が産後休暇と言うことになるのですか?また、解雇予告「30日前」は公休日を含めて考えるのですか?出勤停止「1週間」といったら、公休が土日の場合は(仮に開始が月曜なら)月~日なのか、月~翌週火曜までなのか。出勤停止「7日」と言った場合とどう違うのでしょうか。有給付与は、雇い入れの日か「6ヶ月」とありますが、この「6ヶ月」は「30日×6」なのか、実質その期間にある日数(31日とか28日とか)で計算するのでしょうか。減算するために、どう考えていいのか分からなくなりましたので、ご教示お願いします。

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Re: 休暇、懲戒などの日数の数え方は公休日を含む?含まない?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年10月07日 21:34

法律で規定されている期間は歴月、歴日数で計算いたします。したがって、有給付与日数、付与月、産前産後、解雇予告などはそれに従います。しかし、出勤停止はその期間ついて法律で定めがありませんから、公休を入れるかどうかは企業の自由裁量です。一般的に、出勤停止は懲戒的要素で減給をさせるのが目的ですから公休を含まない企業が殆どだと思います。

Re: 休暇、懲戒などの日数の数え方は公休日を含む?含まない?

ありがとうございました。
週も「歴週」(こんな言い方はないと思いますが)
で考えればいいのですね。

暦月、暦日数とは

結果的に上記の考え方は 土日 公休も含んで計算するのですか? そもそも暦月 暦日といわれピンとこない私で申し訳ないです。(暦つまりカレンダー通り)という解釈でよろしいのでしょうか?

Re: 暦月、暦日数とは

質問をした私が答えるのも何ですが・・・。
法律的な暦日歴月は例えば、10月11日を基点とした時、休職一ヶ月としたら、11月10日まで、つまり土日も含んでとの解釈。産後8週間としたら10月17日が一週間、以後、12月5日まで。よって、公休日は社によって日数がちがうのだから法的には含んでしまって考えると思います。
結局、自分の公休日や祝日は消えちゃう事になるのだと解釈しましたけど・・。

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