相談の広場
いつも参考にさせていただいています。現在62才厚生年金のある会社で働いています、そこで質問なんですけど18才から働いていますが60歳時点での厚生年金の加入期間が37年しかありません年金定期便にも37年の加入
期間しか書いてありません(若いとき無職期間があり未加入でした]私の場合い65才まで働き続ければ40年の基礎年金満額の加入期間を満たせますか?
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> いつも参考にさせていただいています。現在62才厚生年金のある会社で働いています、そこで質問なんですけど18才から働いていますが60歳時点での厚生年金の加入期間が37年しかありません年金定期便にも37年の加入
> 期間しか書いてありません(若いとき無職期間があり未加入でした]私の場合い65才まで働き続ければ40年の基礎年金満額の加入期間を満たせますか?
厚生年金保険の被保険者は国民年金の2号被保険者です。従って、60歳以降も厚生年金保険に加入していれば当然2号被保険者としての加入期間はそれだけ長くなります。
しかしながら、老齢基礎年金の年金額を計算するうえでの保険料納付済期間とされるのは、2号被保険者期間のうちでは20歳以上60際未満の40年間のうちにある期間だけです。60歳以降65歳まで勤務して厚生年金保険に加入したとしても、その5年間は老齢基礎年金の年金額には全く反映されません。
さらに、18歳から働き始めて20歳に達するまでの2年間会社に勤務し厚生年金保険の被保険者であった期間についても反映されませんから、37年-2年=35年が、老齢基礎年金の年金額の計算対象となる可能性が高いです。
なお、60歳以降国民年金に任意加入すればその期間は老齢基礎年金に反映されますが、厚生年金保険の被保険者=2号被保険者は任意加入できませんから、厚生年金保険の被保険者である限り、老齢基礎年金を増額させる手段は残念ながらありません。
> > いつも参考にさせていただいています。現在62才厚生年金のある会社で働いています、そこで質問なんですけど18才から働いていますが60歳時点での厚生年金の加入期間が37年しかありません年金定期便にも37年の加入
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> 厚生年金保険の被保険者は国民年金の2号被保険者です。従って、60歳以降も厚生年金保険に加入していれば当然2号被保険者としての加入期間はそれだけ長くなります。
> しかしながら、老齢基礎年金の年金額を計算するうえでの保険料納付済期間とされるのは、2号被保険者期間のうちでは20歳以上60際未満の40年間のうちにある期間だけです。60歳以降65歳まで勤務して厚生年金保険に加入したとしても、その5年間は老齢基礎年金の年金額には全く反映されません。
> さらに、18歳から働き始めて20歳に達するまでの2年間会社に勤務し厚生年金保険の被保険者であった期間についても反映されませんから、37年-2年=35年が、老齢基礎年金の年金額の計算対象となる可能性が高いです。
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> なお、60歳以降国民年金に任意加入すればその期間は老齢基礎年金に反映されますが、厚生年金保険の被保険者=2号被保険者は任意加入できませんから、厚生年金保険の被保険者である限り、老齢基礎年金を増額させる手段は残念ながらありません。
プロを目指す卵さんよくわかりました、ありがとうございます。
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