相談の広場
お世話になっております。
今年退職した人に源泉徴収票を渡すことになりました。
去年まで会計事務所の方に作成をお願いしてましたが、
今年から弊社で作成することになりました。
そこでご質問があります。
給与所得控除後の金額が160,000円
所得控除の額の合計金額が424,687円の場合
マイナスになるため源泉徴収額税はゼロでいいのでしょうか。
↓
・30歳
・支払金額 810,000円
・社会保険等の金額 44,687円
(生命保険控除等なし)
・控除対象配偶者なし
・16歳未満扶養親族1人
・障害等なし
よろしくお願い致します。
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> お世話になっております。
>
> 今年退職した人に源泉徴収票を渡すことになりました。
> 去年まで会計事務所の方に作成をお願いしてましたが、
> 今年から弊社で作成することになりました。
>
> そこでご質問があります。
> 給与所得控除後の金額が160,000円
> 所得控除の額の合計金額が424,687円の場合
> マイナスになるため源泉徴収額税はゼロでいいのでしょうか。
>
> ↓
> ・30歳
> ・支払金額 810,000円
> ・社会保険等の金額 44,687円
> (生命保険控除等なし)
> ・控除対象配偶者なし
> ・16歳未満扶養親族1人
> ・障害等なし
>
> よろしくお願い致します。
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その方は死亡退職ではないのですよね?
年の途中ででの退職は下記の場合を除いて年末調整の対象外ですので、給与所得控除後の金額は源泉徴収票に記載する必要はありません。「支払金額」「(与給から徴収した)源泉税額」「社会保険料等の金額」「退職年月日」欄だけを記載します。もし「与給から徴収した源泉税額」があるなら自身で確定申告をすれば還付されますので、その旨ご案内ください。
(参考)年の途中で退職した場合で年末調整の対象となる方については国税庁のタックスアンサーをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
ちなみにもしその方が年末調整の対象となる場合は、給与所得控除後の金額から社会保険料控除、基礎控除等を差し引いてマイナスとなる場合でも課税給与所得はゼロとなりますので必然的に源泉税額もゼロとなります。ただし源泉徴収票の「社会保険料等の金額」、「所得控除の額の合計額」欄にはその金額を記載しておいてください。
ご回答ありがとうございます。
とても助かります。
1、対象者は死亡退職者ではありません。
2、年末対象ではありません。
すみません、ひとつ確認したいのですが、
>「(与給から徴収した)源泉税額」は
給与から引いた合計源泉税を『源泉徴収税額』欄に記載すればいいのでしょうか?
理解不足ですみません。
よろしくお願い致します。
> > お世話になっております。
> >
> > 今年退職した人に源泉徴収票を渡すことになりました。
> > 去年まで会計事務所の方に作成をお願いしてましたが、
> > 今年から弊社で作成することになりました。
> >
> > そこでご質問があります。
> > 給与所得控除後の金額が160,000円
> > 所得控除の額の合計金額が424,687円の場合
> > マイナスになるため源泉徴収額税はゼロでいいのでしょうか。
> >
> > ↓
> > ・30歳
> > ・支払金額 810,000円
> > ・社会保険等の金額 44,687円
> > (生命保険控除等なし)
> > ・控除対象配偶者なし
> > ・16歳未満扶養親族1人
> > ・障害等なし
> >
> > よろしくお願い致します。
>
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>
> その方は死亡退職ではないのですよね?
>
> 年の途中ででの退職は下記の場合を除いて年末調整の対象外ですので、給与所得控除後の金額は源泉徴収票に記載する必要はありません。「支払金額」「(与給から徴収した)源泉税額」「社会保険料等の金額」「退職年月日」欄だけを記載します。もし「与給から徴収した源泉税額」があるなら自身で確定申告をすれば還付されますので、その旨ご案内ください。
>
> (参考)年の途中で退職した場合で年末調整の対象となる方については国税庁のタックスアンサーをご参照ください。
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>
> ちなみにもしその方が年末調整の対象となる場合は、給与所得控除後の金額から社会保険料控除、基礎控除等を差し引いてマイナスとなる場合でも課税給与所得はゼロとなりますので必然的に源泉税額もゼロとなります。ただし源泉徴収票の「社会保険料等の金額」、「所得控除の額の合計額」欄にはその金額を記載しておいてください。
> ご回答ありがとうございます。
> とても助かります。
>
> 1、対象者は死亡退職者ではありません。
> 2、年末対象ではありません。
>
> すみません、ひとつ確認したいのですが、
> >「(与給から徴収した)源泉税額」は
> 給与から引いた合計源泉税を『源泉徴収税額』欄に記載すればいいのでしょうか?
>
> 理解不足ですみません。
> よろしくお願い致します。
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源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄は、年末調整をしている場合は年末調整後の確定税額(年調年税額)を記載しますが、年末調整をしていない場合は給与から徴収した源泉税の総額を記載します。
これにより年末調整を受けていない方は確定申告を行う際に申告による確定税額と源泉徴収票に記載された税額を比較することで還付となるか追加納税となるかが決定します。
また年末調整の対象者は源泉徴収票に記載された税額と給与から徴収された税額を比較し、徴収された税額が多ければ還付、少なければ追加徴収となります。この還付・追加徴収を確定させる作業を年末調整というのです。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
理解できました。
本当にありがとうございました。
> > ご回答ありがとうございます。
> > とても助かります。
> >
> > 1、対象者は死亡退職者ではありません。
> > 2、年末対象ではありません。
> >
> > すみません、ひとつ確認したいのですが、
> > >「(与給から徴収した)源泉税額」は
> > 給与から引いた合計源泉税を『源泉徴収税額』欄に記載すればいいのでしょうか?
> >
> > 理解不足ですみません。
> > よろしくお願い致します。
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>
> 源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄は、年末調整をしている場合は年末調整後の確定税額(年調年税額)を記載しますが、年末調整をしていない場合は給与から徴収した源泉税の総額を記載します。
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> これにより年末調整を受けていない方は確定申告を行う際に申告による確定税額と源泉徴収票に記載された税額を比較することで還付となるか追加納税となるかが決定します。
>
> また年末調整の対象者は源泉徴収票に記載された税額と給与から徴収された税額を比較し、徴収された税額が多ければ還付、少なければ追加徴収となります。この還付・追加徴収を確定させる作業を年末調整というのです。
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