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労務管理

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通勤途中の交通事故について

著者 まあやっち さん

最終更新日:2011年09月13日 17:56

退職したパート職員が在職していた頃(5月だそうです)
通勤途中に車の接触事故を起こしていたのだそうです
(今日初めて知りました)
パート職員は加害者で被害者へ賠償金を支払う事になっていたのだが
一向に支払われないので会社で肩代わりしてもらえないか?と
保険会社より連絡がありました

辞めてしまった職員が起こした通勤途中の接触事故の賠償金
会社側で支払う義務などあるのでしょうか?


初めてケースで全くわかりません
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします

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Re: 通勤途中の交通事故について

まあやっちさん  こんにちは

困ったパートの方ですね。

賠償責任ですが過失の度合いにもよります。
故意による事故(飲酒とかスピード違反とか)による事故の賠償は
当然支払いは必要ですが、通常の業務の中で起こりうる事故や
周囲に巻き込まれるような事故は全て個人負担といった支払いの
対象にならないケースがほとんどです。
つまりは、会社責任が問われます。
時々聞かれますのが、アルバイトパート労働者との雇用契約ですが、
その契約書「安全運転を心がけさせる」ためと「もしもの時の逃げ道」
みたいなものですが、判例では企業の責任を問い詰めています。
つまりは、交通事故の場合は過失責任は会社にもあるということです。
運送会社の事故で会社が損害賠償しなかった事例なんて聞いたことがありません。
会社が、相手に賠償責任を問われますが、その後、新たに退職されたパートの方に
訴訟を起こすとしかないでしょう。

Re: 通勤途中の交通事故について

著者まあやっちさん

2011年09月14日 09:26

akijinさま

早速のご回答ありがとうございます

私の理解力が足りず少しわかりにくかったのですが・・・
通常業務中でなく(パート職員の業務はレストランの調理)
マイカー通勤途中で起こした交通事故も会社責任が問われるのでしょうか?
何度も同じような事を質問して申し訳ありません

Re: 通勤途中の交通事故について

> akijinさま
>
> 早速のご回答ありがとうございます
>
> 私の理解力が足りず少しわかりにくかったのですが・・・
> 通常業務中でなく(パート職員の業務はレストランの調理)
> マイカー通勤途中で起こした交通事故も会社責任が問われるのでしょうか?
> 何度も同じような事を質問して申し訳ありません

問われますよ
通勤にマイカー使用を容認しているのですから、会社としても責任があります

Re: 通勤途中の交通事故について

著者まあやっちさん

2011年09月14日 10:10

akijinさま

確かにマイカー通勤を認めております
ようやく理解できたような気がします

元パート職員が雲隠れしてしまい連絡が取れなくて
詳しい事情がわからず困惑しています

保険会社、被害者の方と、今後どう対応していくか上司に相談してみます

またわからない事が出てきたら、質問させていただくかもしれません

ありがとうございました

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