相談の広場
労基法では、「最後に記入した時から3年間の保存」と
なっています。
退職者については、退職後3年保存し、その後破棄で
よいと思いますが、
現職者については、3年より前の賃金台帳を破棄しても
よいのでしょうか。
それとも、保存しておくべきでしょうか。
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元 監督署職員です。
賃金台帳は、最後の記入をしてから
3年が保存年限です。
労働基準法施行規則にそのまま記載されています。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
プロを目指す卵 さん acchanpapa さん 解決したあとですみません。調べればわかるところ、安直に質問させてください。
賃金台帳といっても、項目が網羅されていれば様式は様々で、1人1年1枚の台紙に転記入する形式もあれば、給与明細を流用して、月単位に連続紙にて保存されている形式もあります。
「最後の記入」という「最後」とは、各人の退職というイベントがあって起算するものでしょうか?そうだとしたら、勤続40数年在職者がいる昨今、給与明細タイプの連続紙(大昔はカーボン式の手書き)をその月の在職者の最後の退職する人がでてさらに3年と延々と保管しておかねばならない、という結論になりますがとてもおそろしくて想像できません!
年タイプにしろ、月タイプにしろ、モノの記入が終わって、3年としか読めないのですがいかが?
acchanpapa さんへ
> 1年で1枚の形式であれば、
> 最後の給与の記帳が終わった時から3年間、
> 月単位に作られていれば、
> その月の記帳をした時から3年間
> このような考え方になります。
私が数箇月前に問い合わせた際には、1人1年1枚と連名月単位の両方を例にして質問したところ、どちらの様式であっても「現役社員の台帳は、20年、30年前のものでも、その社員が在職中は勿論、最後に記入してから3年経過しないうちは廃棄できない。」という説明でした。
しかしながら上記のご説明ですと、所轄労基署の説明は誤りであったと思えるのですが、如何でしょうか。
私も、数十年勤務した者が退職して3年経過するまで廃棄できないとなると保管スペースも大変なことになるが、労基署がそのように説明する以上やむを得ないと今でも保管しています。廃棄できるものなら直ちに着手したいところです。
自分も疑問に思い以前調べてみたことがあります。
(うちではページごとに処分していましたので。。。)
起算日の根拠である労基法施行規則ですが
第五十六条 法第百九条 の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二 賃金台帳については、最後の記入をした日
(以下略)
もし退職後3年間の保管であれば、労働者名簿と同様の記載で良いと思えますが、わざわざ別の表現を用いている点から、労働者名簿とは違う趣旨であろうと解釈できますので、賃金台帳の個人を総じて3年ではなく、そのページごとの判断でよいのではないかと思われます。
でなければ違う表現を用いた理由が分かりません。
ただ、これは労基署に突っ込まれたときに反論するための個人的な解釈(判例等は見つけられず)ですので是非acchanpapa様にご教示を伺いたいと思います。
> 過去、調べた時には
> 国税通則法(おそらく施行規則)にある
> 源泉徴収の納付受託者の保存書類は
> 給与を元にした所得税源泉徴収簿だったと
> 記憶していたのですが。
> 直接的に賃金台帳はなかったかと。
ああ、源泉徴収簿を賃金台帳と分けて作成している場合は、
確かに関係ないですね。
弊社は源泉徴収簿兼賃金台帳を使っているので、
3年で廃棄しちゃダメじゃない?と思ってしまいました。
事務用品メーカーでも普通に販売されていて、けっこう普及しているので、
使用している会社も多いのではないかと思います。
(重複する項目が多いため、源泉徴収簿兼賃金台帳を使うほうが二度手間にならずに済むので)
混乱させてすいません。
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