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契約書の遅延損害金年率18.25%(日歩5銭)の根拠について

著者 パキパキ さん

最終更新日:2011年09月14日 09:27

初めて投稿させていただきます。

契約書初心者のため、ご教授いただければと存じます。


契約書遅延損害金日歩4銭や5銭といった条項がありますが、日歩4銭(14.6%)の根拠はわかったのですが、
日歩5銭というのはどこからきた数字なのでしょうか?

民法商法の法定利率とも違いますし、消費者契約法にもありません。
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

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Re: 契約書の遅延損害金年率18.25%(日歩5銭)の根拠について

著者外資社員さん

2011年09月14日 16:33

こんにちは

18.25%となると判りませんが、18%ならば
利息制限法の定め(10万円以上100万円未満は18%、10万円未満 20%)かもしれません。
ご参考まで。

Re: 契約書の遅延損害金年率18.25%(日歩5銭)の根拠について

著者パキパキさん

2011年09月14日 18:09

> こんにちは
>
> 18.25%となると判りませんが、18%ならば
> 利息制限法の定め(10万円以上100万円未満は18%、10万円未満 20%)かもしれません。
> ご参考まで。

外資社員様

ご回答くださいましてありがとうございます。


確かに、利息制限法の数字と近いので、
ご教授いただいた数字から考えると、あえて銭に割り切れる数に近づけた、昔からの慣習なのかも知れませんね。

そう考えると、商慣習といえるのでしょうか??

昔の取引の金利の平均とか、何かの罰則に準じているとか
そのあたりもございましたら、ご教授いただけると幸いです。

Re: 契約書の遅延損害金年率18.25%(日歩5銭)の根拠について

18.25%は、判例からきています。

平成18年3月24日判決 東京簡易裁判所
平成17年(ハ)第13708号 敷金返還等請求事件
判決では遅延損害金(金利)も合わせて返還することが命じられている。
敷金元本 29万5787円
→約定金利 日歩5銭 平成17年4月22日〜
日歩5銭というのは100円につき毎日5銭ということなので、年率に換算すると、
0.05円 ÷ 100円 × 365日 = 18.25%

横浜簡裁:
管理組合は平成13年6月、多額滞納者1名を提訴し、判決に基づいて滞納分に遅延損害
金日歩5銭(年利換算18.25%)を加算した金額を分割で返済。

遅延損害金の金利です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com

Re: 契約書の遅延損害金年率18.25%(日歩5銭)の根拠について

著者外資社員さん

2011年09月15日 13:12

パキパキさん

藤田行政書士総合事務所さんから、判例によるとのお話が出ていますが、別の観点の意見です。

契約書の遅延損害ですから、会社同士の契約の場合の条件をまとめてみました。

1.民法規定 5% 民404(利息),419(遅延損害金)
特段の記載が無い場合は、これを適用。
異なる約定可

2.商事法定利息 6% 商法514
商行為の債務の法定利率、異なる約定可

3.利息制限法上の利率 (既出)
100万円以上 15%、10万円以上100万円未満
年18% 、10万円未満
年20%

4.利息制限法上の遅延損害金利率 (上記の1.46倍)
100万円以上 年21.9%
10万円以上100万円未満 年 26.28%
10万円未満 年29.2%

と成っています。
ですから、この中で上限を定めて、相手が消費者でなく、会社同士の契約で、「予めこれを越える損害遅延利息を約定する」ことは可能となっていますが、利息制限法により4の条件が上限になります。 定めがない場合は、民法規定の5%と思います。
つまり、4の条件以内ならば「約定」が可能です。18.25%は、この中に入っていますので、違法ではなく、そのような数値を定めたのだと思います。

藤田行政書士総合事務所 さん がご紹介された判例ですが、賃貸住宅の敷金精算の妥当性に関する判断であり、その延滞金の規定の無い部分については1の民法規定 5%となり、それ以外の部分で「約定利息が日歩5銭」とあったので、その定めによっています。  残念ながら、なぜ18.25%かの理由は私には判りませんでした。(日歩5銭が切りが良いというのが理由かも?)
個別の契約で、上記4の条件を越えなければ、約定するのが可能ですから、それ以内のいくつの値でも可能だと思います。 この判例の契約では、たまたま 日歩5銭だったのと思いますが。

以下 判決文より引用
「原告の請求は,過払家賃5万1097円及びこれに対する退去日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの,敷金残金29万5787円に対する弁済期の平成17年4月22日から支払済みまで約定の日歩5銭の各割合による遅延損害金の支払を求める範囲で認容できる」

Re: 契約書の遅延損害金年率18.25%(日歩5銭)の根拠について

著者パキパキさん

2011年09月15日 17:23

藤田行政書士総合事務所様

ご回答いただきましてありがとうございます。

判例でも認められているのですね。
ご紹介いただきましてありがとうございます。

でも、そもそも約定で5銭と定めたのは何故なのでしょう?

たとえ商慣習だったとしても、日歩5銭は、裁判所の見方としては、法外な金額ではないということですね。



> 18.25%は、判例からきています。
>
> 平成18年3月24日判決 東京簡易裁判所
> 平成17年(ハ)第13708号 敷金返還等請求事件
> 判決では遅延損害金(金利)も合わせて返還することが命じられている。
> 敷金元本 29万5787円
> →約定金利 日歩5銭 平成17年4月22日〜
> 日歩5銭というのは100円につき毎日5銭ということなので、年率に換算すると、
> 0.05円 ÷ 100円 × 365日 = 18.25%
>
> 横浜簡裁:
> 管理組合は平成13年6月、多額滞納者1名を提訴し、判決に基づいて滞納分に遅延損害
> 金日歩5銭(年利換算18.25%)を加算した金額を分割で返済。
>
> 遅延損害金の金利です。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> info@fujita-kaishahoumu.com

Re: 契約書の遅延損害金年率18.25%(日歩5銭)の根拠について

著者パキパキさん

2011年09月15日 17:44

外資社員様

ご回答いただきましてありがとうございます。

確かに民法商法とも任意規定のようなので、
会社同士の契約については、お互いの合意があれば良いというのと、利息制限法も照らしたときに、日歩5銭(18.25%)は違法な数字でもないということですね。

出所がどこというよりもその観点を持って、条項を見ていったほうがよさそうですね。

ありがとうございました。

> パキパキさん
>
> 藤田行政書士総合事務所さんから、判例によるとのお話が出ていますが、別の観点の意見です。
>
> 契約書の遅延損害ですから、会社同士の契約の場合の条件をまとめてみました。
>
> 1.民法規定 5% 民404(利息),419(遅延損害金)
> 特段の記載が無い場合は、これを適用。
> 異なる約定可
>
> 2.商事法定利息 6% 商法514
> 商行為の債務の法定利率、異なる約定可
>
> 3.利息制限法上の利率 (既出)
> 100万円以上 15%、10万円以上100万円未満
> 年18% 、10万円未満
> 年20%
>
> 4.利息制限法上の遅延損害金利率 (上記の1.46倍)
> 100万円以上 年21.9%
> 10万円以上100万円未満 年 26.28%
> 10万円未満 年29.2%
>
> と成っています。
> ですから、この中で上限を定めて、相手が消費者でなく、会社同士の契約で、「予めこれを越える損害遅延利息を約定する」ことは可能となっていますが、利息制限法により4の条件が上限になります。 定めがない場合は、民法規定の5%と思います。
> つまり、4の条件以内ならば「約定」が可能です。18.25%は、この中に入っていますので、違法ではなく、そのような数値を定めたのだと思います。
>
> 藤田行政書士総合事務所 さん がご紹介された判例ですが、賃貸住宅の敷金精算の妥当性に関する判断であり、その延滞金の規定の無い部分については1の民法規定 5%となり、それ以外の部分で「約定利息が日歩5銭」とあったので、その定めによっています。  残念ながら、なぜ18.25%かの理由は私には判りませんでした。(日歩5銭が切りが良いというのが理由かも?)
> 個別の契約で、上記4の条件を越えなければ、約定するのが可能ですから、それ以内のいくつの値でも可能だと思います。 この判例の契約では、たまたま 日歩5銭だったのと思いますが。
>
> 以下 判決文より引用
> 「原告の請求は,過払家賃5万1097円及びこれに対する退去日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの,敷金残金29万5787円に対する弁済期の平成17年4月22日から支払済みまで約定の日歩5銭の各割合による遅延損害金の支払を求める範囲で認容できる」

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