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労務管理

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36協定の締結当事者

著者 よよぎ さん

最終更新日:2011年09月15日 11:58

会社の本社と組合の本部で36協定を締結しています。
組合側の締結は本部委員長ですが、会社側は社長で
あるべきでしょうか、それとも総務部長であるべき
でしょうか。締結当事者に何か決まりはあるのでし
ょうか。

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Re: 36協定の締結当事者

著者いつかいりさん

2011年09月15日 20:28

> 会社の本社と組合の本部で36協定を締結しています。
> 組合側の締結は本部委員長ですが、会社側は社長で
> あるべきでしょうか、それとも総務部長であるべき
> でしょうか。締結当事者に何か決まりはあるのでし
> ょうか。


人事権があり、社長の片腕として実質経営者の名代として君臨?している管理監督者なら、社長でなくとも、会社側代表として、総務部長でもかまいません。

Re: 36協定の締結当事者

著者安藤大尉さん

2011年09月16日 07:51

> > 会社の本社と組合の本部で36協定を締結しています。
> > 組合側の締結は本部委員長ですが、会社側は社長で
> > あるべきでしょうか、それとも総務部長であるべき
> > でしょうか。締結当事者に何か決まりはあるのでし
> > ょうか。

 こんにちは
 私が総務部長(総務部長と言っても、何も決定権の付与されない中小企業ではありましたが)として36協定締結に関する実務を担当していた時の経験上からお話しいたしますが、労働組合が組織されているような規模の会社に於いては会社側の締結当事者にあたるのは代表取締役(通常は代表取締役社長となると思いますが)です。
 代表取締役は社会通念上も法人としての法律上も通常の会社では一人のはずで(おそらく社長が兼務している場合が多いと思いますが)そのあたりの判断材料は 御社の登記簿謄本に記載されているはずでありますから、そちらをご覧になって下さい。
 とりあえず私の知識上の範囲内でお答えいたしました。

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