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労務管理

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自動車通勤の認定(介護の為)基準について

著者 はてなのむさし さん

最終更新日:2011年09月17日 20:27

当社では、原則自動車通勤を認めておりませんが、次の4つに該当する場合については、認めるとしています。1.子の保育施設への送迎の為、2.介護による場合、3.身体上の問題、4.その他特別に認めたもの。そこで各事由に対する認定基準(内規)を作成すべく、皆様にお聞きしたいのですが、皆様の会社でそういった認定基準を作成している会社はございますか(特に介護)。各従業員によってケースが分かれるので、内規を作成しても正しく運用できるかどうかはわかりませんが、目安として作成をすすめておりますので、あればご教示頂きたく存じます。

また、介護の為に自動車通勤を申請したいと思う理由とは、なんだと思いますか?私はまだ介護経験が無いので、わからないのですが、やはり時間短縮でしょうか?その場合、なぜ時間短縮が必要なのでしょうか?介護の施設で、保育園のように何時までに迎えにいかないとダメな施設などあるのでしょうか?

ちなみの当社の事業所は、電車最寄駅から徒歩15分から20分くらいかかります。

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