相談の広場
当事業所は1か月の変形労働制を適用していますが、1ケ月の平均して週40時間内に収まれば、1日の勤務時間の制限はないと判断して宜しいのでしょうか?
例えば、8:30~21:15の拘束、休憩1:30、実働11:15
なお、就業規則上は変形労働に関する記載、および通常時間は原則として8:30~17:00、休憩1:00、時差出勤がある旨も記載されています.
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> 当事業所は1か月の変形労働制を適用していますが、1ケ月の平均して週40時間内に収まれば、1日の勤務時間の制限はないと判断して宜しいのでしょうか?
> 例えば、8:30~21:15の拘束、休憩1:30、実働11:15
> なお、就業規則上は変形労働に関する記載、および通常時間は原則として8:30~17:00、休憩1:00、時差出勤がある旨も記載されています.
1年単位の変形労働時間制でしたら、1日10時間という上限がありますが、1か月単位には日の上限はありません。1勤務24時間こえる設定も可能です。
ただ上限がないからいくらでもいいというわけでなく、始業・終業時刻は就業規則の絶対記載事項ですので、
> 8:30~21:15の拘束、休憩1:30、実働11:15
をふくめ、就業規則に網羅しておかねばなりません。
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