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労務管理

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台風時の通勤災害について

著者 haruton さん

最終更新日:2011年09月22日 19:09

労災について教えてください。

昨日の台風の中、自転車で帰宅しようとしたところ、強風に煽られて転倒し、骨折した社員(4週間安静)がいます。
通勤途中での怪我ですので、労災が適用されると思ったのですが、労働保険を代行している会社に聞いたところ、天災によるものは適用外になる場合が多いとのことでした。
申請することはできるけれど、労働基準監督署から認定されなかった場合は本人負担になってしまうと言われました。

このような場合、本当に認定されないものでしょうか?

また、会社では通常の業務を終えて帰宅させました。
労災認定されなかった場合、会社で補償すべきでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 台風時の通勤災害について

著者いつかいりさん

2011年09月23日 07:42

民間保険とは違い、政府管掌の労災保険は、今回の東北大震災・津波被災により業務中であることをとらえて、適用しているのはご存じと思います。

通勤災害においても天災事変のこういうケースは認めるという通達があるようです。申請してみてください。

なお、会社には通勤災害には補償義務はありません。しかし、台風来襲で事業場の防護措置をほどこして定時を回って残業させた、など特段の理由をもとに、労災保険がでないことでもって、賃金補償するのは差し支えないと考えます。ただし税務上非課税の業務上の休業補償も、どういう扱いになるかは、税務当局に照会願います。

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