相談の広場
ある会社に経理として就職しました。
給与計算をすることになったのですが、先月9月分から変更の算定基礎が届いていて迷っています。
昔の給与台帳を見ていて気がついたのですが、7~8年前までは10月支払いの給与で厚生年金・健保を変更していました。
(10月給与で9月分の厚生年金天引き)
ところが現在は9月支払いの給与で変更しています。
給与の締め切りは24日締めの当月25日払いです。
たぶん前の経理の人がその前の人とうまく引き継ぎが出来ていなくて間違っているのだろうと思われます。
私も引き継ぎなく入社したので9月分の給与から控除する社会保険が本来8月分なのか9月分なのか分かりません。
(いままでは9月の厚生年金は9月給与で天引きにしていました)
どのようにして確認すればいいのでしょうか?
間違っているとして、どのように修正するべきなのかも分かりません。
よい考えがありましたらお教えください。
厚生年金はほとんどの会社が翌月に前月分を天引きするようですが、当月分の厚生年金を当月天引きにした時の問題点も合わせてお願いいたします。
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> ある会社に経理として就職しました。
> 給与計算をすることになったのですが、先月9月分から変更の算定基礎が届いていて迷っています。
>
> 昔の給与台帳を見ていて気がついたのですが、7~8年前までは10月支払いの給与で厚生年金・健保を変更していました。
> (10月給与で9月分の厚生年金天引き)
> ところが現在は9月支払いの給与で変更しています。
> 給与の締め切りは24日締めの当月25日払いです。
>
> たぶん前の経理の人がその前の人とうまく引き継ぎが出来ていなくて間違っているのだろうと思われます。
>
> 私も引き継ぎなく入社したので9月分の給与から控除する社会保険が本来8月分なのか9月分なのか分かりません。
> (いままでは9月の厚生年金は9月給与で天引きにしていました)
>
> どのようにして確認すればいいのでしょうか?
> 間違っているとして、どのように修正するべきなのかも分かりません。
> よい考えがありましたらお教えください。
>
> 厚生年金はほとんどの会社が翌月に前月分を天引きするようですが、当月分の厚生年金を当月天引きにした時の問題点も合わせてお願いいたします。
こんにちは。
根本的な解決方法ではありませんが、貴殿の会社の締め日と支給日を教えてください。
たとえば末締めの当月25日給与支払いの会社であるならば、最初の給与で控除されていれば当月徴収、控除がなければ翌月徴収ということが考えられます。
いかがでしょうか。
> こんにちは。
> 早速のご返答ありがとうございます。
>
> 給料の締め日は24日締めの翌日25日払いです。
> 少人数の会社なのでこれでも大丈夫です。
>
> 社員は入社後、試用期間として3か月は社会保険をかけてもらっていないそうです。
>
> 私はパート勤務で社会保険をかけていません。
> (雇用保険はかけていますが、やはり3か月たってからでした)
> 他の社員は短い人でも入社してから15年以上たっているのでよく分からない状態です。
> どうすればいいのでしょうか?
こんにちは。
給与の締切日支払日から考えると、御社は翌月控除する会社だと推測できます。
理由として、仮に4月1日入社の方がいて、その人の給料日は5月25日というわけですよね。
5月末に4月分の健保等保険料の支払いの請求が来るわけでそこで支払っていることからすると翌月控除の会社でよいと思います。
従い、保険料率の改訂が9月分からの適用ということなので、御社の給与では10月給与から改定するのが正しいと思われます。
> すみません。
> 表記の仕方が分かりにくいようです。
>
> 後から返信をしてくれたOKAさんがおっしゃるように、当社の給料は4月1日入社であれば4月25日になります。
>
> しかも社会保険の控除は試用期間が3カ月過ぎてからなので、7月支払いの給料からの控除となるのだと思いますが、最後に厚生年金をかけた社員も昔過ぎてよく分からないと言います。
>
> そんな事もあり、何人かの給料計算の担当者を経ていつの間にか控除の月が変わってしまったのだと思うのです。
こんばんわ。横からですが・・。方法の一つとして
現在在職している方の社会保険加入時の書類から個人別に加入年月の一覧表を作成します。その加入年月の給与台帳を確認し加入月控除なのか翌月控除なのかを併記します。この一覧表で個人別に加入月と当月なのか翌月なのかが確定できます。
次に月額変更や算定資料と給与台帳を確認し何月から変更になっているのかを一覧にします。両方の資料を見比べるとたとえば翌月徴収がいつから当月徴収に変更になっているかが確認できます。後は変更月と金額と差額の一覧表を作成すると最終誤差の計算ができます。ただここ数年は健保、介護、年金等毎年変更になっていますので過去の保険料控除額一覧表の資料が必要になりますのでそちらの用意も準備してください。
徴収月が当月と翌月と混在していると思いますので今後どちらかに統一するために対象者の社会保険料を1カ月徴収なしにすることで全員を翌月徴収に統一出来ます。
翌月徴収は社員にとって末日退職日の2カ月分というデメリット(?)はありますが当月徴収は会社の場合末日以外の中途退職の場合の過控除の可能性というデメリットがあります。また預り金の管理上も翌月徴収の方が管理しやすいと考えます。
とりあえず。
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