相談の広場
1ヶ月後に社員より会社を辞めたいとの申し出がありました。
同時に1ヶ月間の有給を使用したいとの申請も。
会社としては1ヶ月では引継及び現状進行させている業務の終了まで1ヶ月では足りないと思っています。
さらにその社員は、1ヶ月後の次の日から正社員として別の会社に行く事になっています。
会社としては時季変更権を行使し1ヶ月後以降にとってくれと言うことはできるのでしょうか。
会社としては副業を認めていません。
皆さん教えてください。
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> 時季変更権の行使は、できる状況とは思いますが、結果的に
> 労働者の有休使用を認めない行為とも取れるので、有給休暇の買い上げを検討してはいかがでしょうか?
認められていない行為の有給休暇の買い上げを行ってしまって良いのでしょうか?
言い方で逃げられるものでしょうか?
>
> 有給休暇は当然の権利ですが、今回の件は、客観的にみても横暴な行為ですので、良い落とし所で、合意する必要があると思います。
基本的には私も話し合いなのかと思ってました。
ただ会社側に不利な状況はないかと思ってましたが、
「労働者の有休使用を認めない行為」にあたってしまうのは
考えておりませんでした。
ありがとうございます。
退職に関する時季変更権の行使について、検索してみました。
↓を参考にすると良いかもしれません。
http://www12.plala.or.jp/ts-office/Q&Akyuzitu.htm#f10
有給休暇の買い上げは一部の場合に限り認められています。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-867/?xeq=%E4%BC%91%E6%9A%87
上記の内容で、ご不明な点はある程度クリアされるとおもいますよ?
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