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労務管理

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月額変更届について

著者 SAN さん

最終更新日:2011年09月27日 15:51

こちらでは、いつも勉強させていただいております。
タイトルの月額変更届ですが、7月途中に長期休暇より復帰し(7月の支払基礎日数14日)固定賃金が下がった為、月額変更をしようと年金事務所に問い合わせたのですが、7月8月9月では不該当(7月の基礎日数が足りない為)。8月9月10月でも不該当(8月は固定賃金の変動月ではない為)。来年の算定基礎まで変更できませんとの回答だったのですが、何か方法はないでしょうか?

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Re: 月額変更届について

著者プロを目指す卵さん

2011年09月27日 22:25

このケースでは、条件を満たしていないので随時改定には該当しません。来年の算定を待つ以外の方法は思い付きません。

Re: 月額変更届について

著者SANさん

2011年09月28日 19:08

お礼が遅くなり申し訳ありません。
やはり算定基礎まで待つしかないんですね。
給与が大幅に減少したのに保険料はそのまま・・・
随時改定の趣旨に反すると思い、何か良い手はないかと思ったのですが残念。あきらめます。
ありがとうございました。

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