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労務管理

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通勤費の払い戻しについて

著者 ちしん さん

最終更新日:2006年10月12日 12:09

当社では給料支給時に6ヶ月分の定期代を支給しています。
引越しをする人がいるのですが、その場合、直近で支給した通勤費は、定期を解約した場合の額を返金していただこうと考えており、新たに通勤費を支給することを考えていますが
それで、よろしいのでしょうか。それとも一度支給した通勤費は、そのままで、次回支給時に新たな通勤費を支給すればいいのでしょうか。

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Re: 通勤費の払い戻しについて

著者まゆち☆さん

2006年10月14日 10:41

設問の前段の処理で差し支えないと考えます。
通勤費が「通勤に要する費用として」支給される旨の規定であり、定期券支給されている場合、実際に要した額を超える請求は労働者側の不当利得であり、会社側の返還請求に対して「通勤に要する費用の措置(=変更後の額の支払)」がされるなら、差額への請求権は生じず、認める必要はないと考えます。

 ただし設問とは違い、交通費通勤の距離、手段等に関係なく一律で支給される場合、賃金規定に従って次期賃金支払時から額を増減するか、または変更事由の生じた日を基準に日割計算することとなるので、その精算方法を予め規定で確定する必要があると考えます。

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