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著者 墨田一番 さん
最終更新日:2011年09月28日 00:43
総務初心者です。 標題の件で教えてください。 ⑨と⑩の基礎日数のところは賃金の支払いの対象とした 日数とありますが、ここは暦の日数30日または31日から休みを除いた日数で良いのでしようか。 今月を例にとると30日から土曜日4日、日曜日4日、祝日2日で20日就業したので、この日数になるのでしょうか。 私の勤める会社は日給月給制です。 よろしくお願いいたします。
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著者プロを目指す卵さん
2011年09月29日 11:39
⑩とありますが、⑪ではないかと考えてお答えします。 ⑨の日数は、離職日から遡る各1箇月ごとに、賃金を支払った日数を記載しますので、書かれているように30日又は31日(2月が絡むときは28日または29日もあり得ます。)から土・日・祝日を除いた日数になります。 一方、⑪の日数は、各賃金支払対象期間において賃金を支払った日数を記載しますので、賃金締切日と退職日の関係で、30日又は31日から土・日・祝日を除いた日数になるとは限りません。 退職日が賃金支払対象期間の途中であった場合、最初の行では必ずもっと少ない日数になる筈です。
著者墨田一番さん
2011年09月29日 22:16
プロを目指す卵 様 ご回答ありがとうございます。 アドバイスを頭に入れ、確認しながら 離職票の作成にあたります。
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