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消耗品の転売時における法的問題について

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2011年09月27日 22:00

いつもお世話になっております。
私は個人事業主で自宅の一室でこじんまりと居合術を教えておりますが、これまで生徒達に木刀及び模擬刀は自分で買わせるようにしていたのですが、この度パソコンを持っていないという御高齢者の生徒さんから木刀と模擬刀を自分の代わりに私に代理購入してほしいと言われました。
 私としては例えば59,840円(送料・消費税を含む)の模擬刀を代理で購入してあげるのであれば、60,000円で本人に渡し、差額の160円は私の購入代理手数料を頂きたいところです。
 そういうことをした場合については何か法的な縛りがあるのでしょうか?
 ちなみに、これまではこうした事例は無く、生徒さん達からは授業料だけ頂いておりました。
どなたか商法会計に詳しい方がいらっしゃいましたら何卒ご指導願います。

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Re: 消耗品の転売時における法的問題について

商取引上から判断しますと、やはり売上に関する手数料、(その他手数料)としての計上が必要となりますね。
やはり、差額金額は依頼書へ返金すべきでしょう・
商品販売先からの、委託販売契約がある場合は、勘定科目上も手数料としての計上が必要でしょう。

Re: 消耗品の転売時における法的問題について

著者安藤大尉さん

2011年09月28日 22:29

> 商取引上から判断しますと、やはり売上に関する手数料、(その他手数料)としての計上が必要となりますね。
> やはり、差額金額は依頼書へ返金すべきでしょう・
> 商品販売先からの、委託販売契約がある場合は、勘定科目上も手数料としての計上が必要でしょう。


akijinさん
ご返信を頂き有難うございました。
ご指導の通りにやはり差額金額は依頼者に返金することにいたします。
本当に有難うございました。

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