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労務管理

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休日の取得体制について

著者 minaryon さん

最終更新日:2011年10月03日 00:13

診療所に勤務しております。
休日は基本的に日・祝日で、あとは各自曜日を決めて取得し、週休二日という勤務体制だと、入社時に院長より話がありました。
(たとえばAさんは水曜日休日なので、毎週日・水休み。その週に祝日があれば、その日も休み・・・という感じです)

私は連休がほしいという思いから、月曜日を休みにしたのですが、
月曜日は祝日が多いですよね。
しかしその場合でも、振替で休みはとれないと入社後に言われました。
自分が月曜日を選択したので、仕方ないかなとは思ったのですが、
最近になって、他の曜日に休んでいる方に比べて、圧倒的に勤務日数が多いのでは?ということに気づきました。

これは、休日の取得体制がこのようになっている以上、仕方のないことなのでしょうか?労働基準等で問題にはならないのでしょうか?


何だか不納得でしたので、ご相談させていただきました。
ご回答宜しくお願い申し上げます。

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Re: 休日の取得体制について

著者いつかいりさん

2011年10月05日 04:13

> 診療所に勤務しております。
> 休日は基本的に日・祝日で、あとは各自曜日を決めて取得し、週休二日という勤務体制だと、入社時に院長より話がありました。
> (たとえばAさんは水曜日休日なので、毎週日・水休み。その週に祝日があれば、その日も休み・・・という感じです)
>
> 私は連休がほしいという思いから、月曜日を休みにしたのですが、
> 月曜日は祝日が多いですよね。
> しかしその場合でも、振替で休みはとれないと入社後に言われました。
> 自分が月曜日を選択したので、仕方ないかなとは思ったのですが、
> 最近になって、他の曜日に休んでいる方に比べて、圧倒的に勤務日数が多いのでは?ということに気づきました。


どうなんでしょうか?水曜定休の人に、水曜日祝日が巡ってきたらその週もう1日やすめるのでしょうか?

就業規則の記載と各職員の年間勤務実績をもとに、出勤日数を一覧にして交渉するしかないのでは。


> これは、休日の取得体制がこのようになっている以上、仕方のないことなのでしょうか?労働基準等で問題にはならないのでしょうか?


労働基準法では、週に最低1日休日を与えなければ、刑事責任がとわれるのです。それ以上の休日就業規則に定める文言通り与えてなければ、債務履行、民事係争になるだけです。

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