相談の広場
給与所得の仕事と在宅で仕事をしています。
給与所得が年に20万
在宅の仕事は年に70万(雑所得)です。
家庭内労働者の特例が該当するので65万の経費が認められます。
その他に今年治験に参加していました。
治験も雑所得として確定申告が必要ということを知りました。
もらった謝礼が5万円(5回通院)で交通費が5回分で8500円かかったとすると、その8500円は経費として申告できるのでしょうか。
それとも在宅ワークの特例の65万を使うとそれ以外の雑所得があった場合の経費は全くみとめられないでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちわ。
家庭内労働者の特例で65万円の控除を受けた場合は、他の経費を追加して差し引くことは出来ません。
適用しない場合は、交通費(5回分)を含めて、かかった経費を差し引くことができます。
どちらか有利なほうの選択になります。
気になることがあります。
①給与所得が20万円(年収85万円-給与所得控除65万円)ということは、給与収入が85万円ということですか?
この場合は、家庭内労働者の特例の65万円は使えません。
雑収入の経費は、実費分のみです。
②給与収入が20万円。
この場合は、給与所得控除として20万円を引いて給与所得は0円です。
次に雑収入(在宅の仕事と治験)から、家庭内労働者の特例を使う場合は45万円(65万円-20万円(給与所得控除分))の控除が受けられます。
ありがとうございます。
税制上の扶養に関しては問題ないようで
とても安心しました。
便乗して質問するようで申し訳ないのですが
相談させていただいてよろしいでしょうか。
雑所得の場合でも、社会保険上の扶養の月額108333円を超えると扶養から外されてしまうのでしょうか。
総務の森でも先日質問したのですが今だ回答がつきません。
というのもこの雑所得(もしくは事業所得になるかも。税務署の判断に任せます)は
2~3か月に一度しかない報酬で一回20万ほどです。
1年間で130万を超えることは100%ありませんが、月平均にすると給与と合わせると108333円を越してしまう月が半分くらい出てきてしまいます。
その場合でも扶養から外れる必要がありますか。
雑所得の場合でも月平均で引っかかってしまうのでしょうか。
夫は公務員で共済に加入しています。
夫の共済組合に問い合わせるが一番なのでしょうが、相談するとさかのぼって即扶養から外されてしまうのも恐いので。
雑所得の場合は一年のトータルで考えればいいという情報が多いようなんですが、月あたりの雑所得の報酬の証明のようなものを出せと言われたりすることもあるのでしょうか?
元々の相談とは外れてしまうので、もし答えていただけるのであればで大丈夫です。
よろしくおねがいします。
こんにちわ。
社会保険は詳しくないですが。
社保の扶養の条件に月平均がありますが、3ヶ月ぐらいの平均が普通です。(各組合によって違いますが。)
事業等の所得については年間で判断されるはずです。
(月単位で、経費等の判断するのは難しいのと、所得に変動があるため。)
また判断の基準となる金額は、雑収入から経費を差し引いた金額(雑所得)です。
(社保の件ですので、家内労働者の特例が使えるかどうかは、わかりません。)
給与と雑がある場合は、基本的には1年でしか判断出来ないと思います。
今の金額では扶養を外れることはないかと思います。(推測ですが)
お問い合わせするなら、お電話で市区役所の国民健康保険課に、仮に今回の収入をこの先に得られると仮定して、ご主人の扶養からはずれて単独で国民健康保険へ加入が必要かを尋ねてみてください。
お住まいの隣の市区役所でいいと思いますよ。
もちろん、お名前等を伏せて、一般的な質問で。
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