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労務管理

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育児短時間勤務(?)について

著者 yuzu33 さん

最終更新日:2011年10月05日 18:42

お世話になります。
下記のような状態で社会保険料の免除を受ける事は可能でしょうか?

①1歳以上3歳未満の子供1人を養育している従業員
②週に3日、5時間/日での勤務希望
③産休以前は6時間以上の勤務

以前、こちらで質問させて頂いた時に社会保険料免除のためには育児休業に準ずる措置or育児短時間勤務に該当すれば可能との事でした。②に関して6時間に満たないので育児短時間勤務には該当しなくなるんですが労基法の育児時間をめいっぱい(30分x2)を盛り込んで6時間としたら・・・
いろいろ考え、調べましたが答えがみつかりません。
よろしくお願いします。

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