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労務管理

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社会保険について

著者 はじめの さん

最終更新日:2011年10月06日 09:15

いつもありがとうございます。

勉強不足ですみません。
転職者の事でご教示お願い致します。

10/15付で退職し、転職先に11/1付で入社する場合の
10/16-31の空白期間の手続きはどのようにする必要
がありますでしょうか。

本人が役所に言って上記の理由述べて手続きをすれば
事足りるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険について

著者げんたさん

2011年10月06日 10:15

制度としての原則論から言うと、その期間は次のような扱い・手続きになります。

健康保険
  任意継続国民健康保険のどちらかに加入
  
  任意継続なら御社の今の保険者(健保組合等)での手続き
  国民健康保険なら退職者本人がお住まいの市町村での手続き

○年金
  国民年金
  退職者本人がお住まいの市町村での手続き


もちろん、御社の資格喪失手続きは御社で責任持って行う必要がありますが、上記資格取得及び年金の種別変更についてはいずれも退職後の話ですので、手続きは退職者本人が行う必要があります。
ただ、国民健康保険に加入する際に、市町村によっては離職票を出せと言ってくるところもあります。
御社を退職して、御社の社会保険の資格を喪失した事の確認書類としているようですが、退職直後(16日)にはまだ離職票など渡せないでしょうし、離職票の代わりに退職証明書若しくは社会保険資格喪失証明書を御社で作成して退職当日に本人に渡して手続きしてもらえばスムーズに手続きができると思います。

今回のように次の就職先が決まってる退職者の中には、たかだか数日間或いは数週間のために健康保険の保険料を払うのが嫌だからという理由で国民健康保険などの手続きを行わない方もおられるようですが、事故や病気など何があるか分かりません。必ず手続きを行うようにお話をされた方が良いと思います。

Re: 社会保険について

著者HASSYさん

2011年10月07日 13:25

こんにちは

下記の件ですが、基本的には、別の方がスレしているので
それで問題ないと思います。

御社が行うことは、

社会保険健康保険厚生年金雇用保険等)の喪失手続 きをきちんとすること

健康保険厚生年金に関しては当月(10月分)の保険料は
 支払わなくて良いことを説明する

③10月16日から31日までの間は、何も手続きをしなければ
 無保険状態になってしまうことを説明し、面倒でも国民
 健康保険国民年金に加入することを勧める

④その保険手続きに必要と思われる、健康保険厚生年金
 離脱証明書を交付してあげる。

会社ができるのは、このくらいでしょう。
あとは、ご自身で手続きをすることが基本ですので、そのよ
うに伝えることです。




> いつもありがとうございます。
>
> 勉強不足ですみません。
> 転職者の事でご教示お願い致します。
>
> 10/15付で退職し、転職先に11/1付で入社する場合の
> 10/16-31の空白期間の手続きはどのようにする必要
> がありますでしょうか。
>
> 本人が役所に言って上記の理由述べて手続きをすれば
> 事足りるのでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 社会保険について

著者はじめのさん

2011年10月11日 17:45

げんたさま

お礼のご連絡が遅くなり申し訳ございません。

早々のご回答並びにご親切な解説、誠にありがとうございました。
ご指導いただいた通り、手続きを進めさせていただきます。
その際に必要なのが、資格喪失連絡票なのでしょうね。

ありがとうございました。

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