相談の広場
(妻43歳)今年9月20日付で19年間勤めた会社(正社員)を退職。
翌日9/21より、転職し働き始めましたが(契約社員)、職場になじめず10/7日付け退職することに。
ともに保険は健康保険でしたが、今回の退職後しばらくは就職をする予定もありません。
(夫42歳)の健康保険の扶養に入るためには収入が年130万円以内が条件だと思いますが、既に
やめた会社の収入が400万円近くあります。
転職先の会社での保険の任意継続は、勤続期間が短くできません。
かといって(夫)の扶養にも入れない状況です。
このような場合、一旦国保に入り、年が明けたら夫の扶養になるのがよいのでしょうか。
それとも、まったく別の方法がありますでしょうか。
どなたか、ご教授願えますでしょうか。
よろしくお願い致します。
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こんにちわ。
健康保険の被扶養者になる条件ですが、辞めてから今後1年の見通しとして130万円未満であるかどうかで判断されます。
現在は無職ということですので、辞めた月からは見込み年収が0円ですので、健康保険上の被扶養者になれます。
※健康保険組合により被扶養者の加入条件が異なる場合があります。一度組合に確認してください。
もう1つ注意が必要です。
失業保険の受給が始まった時に、見込みの130万円(月額108,333円)を超える場合があります。
超えれば、被扶養者からはずれて国民健康保険に加入ということになります。
受給が終わると、無職の場合、被扶養者に戻れます。
※こちらも失業保険の金額に拘らず、健康保険組合によって受給の時点ではずれる場合があります。確認お願いします。
> (妻43歳)今年9月20日付で19年間勤めた会社(正社員)を退職。
> 翌日9/21より、転職し働き始めましたが(契約社員)、職場になじめず10/7日付け退職することに。
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> ともに保険は健康保険でしたが、今回の退職後しばらくは就職をする予定もありません。
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> (夫42歳)の健康保険の扶養に入るためには収入が年130万円以内が条件だと思いますが、既に
> やめた会社の収入が400万円近くあります。
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> 転職先の会社での保険の任意継続は、勤続期間が短くできません。
> かといって(夫)の扶養にも入れない状況です。
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> このような場合、一旦国保に入り、年が明けたら夫の扶養になるのがよいのでしょうか。
> それとも、まったく別の方法がありますでしょうか。
>
> どなたか、ご教授願えますでしょうか。
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
すでに回答がありますので、参考として。
退職された場合の後の健康保険については、
①誰かの扶養にはいる
②任意継続
③国保
①の誰かの扶養に入れれば保険料がかかりませんので一番よいかと。
①が難しい場合、②と③について一度検討される必要があります。
というのは国保は保険料算出が確か前年の収入額により算出されるので、退職後すぐに加入する場合、保険料が高くなる場合もあります。
国保の窓口で確認してください。ほの保険料と任意継続の保険料を比較してください。任意継続は退職時の保険料×2が保険料の目安です。ただし、各健保ごと平均標準報酬月額を超えている場合、その平均標準報酬月額が任意継続の保険料になりますので、その場合はその標準報酬月額が、任意継続の保険料になります。
> (妻43歳)今年9月20日付で19年間勤めた会社(正社員)を退職。
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> ともに保険は健康保険でしたが、今回の退職後しばらくは就職をする予定もありません。
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> (夫42歳)の健康保険の扶養に入るためには収入が年130万円以内が条件だと思いますが、既に
> やめた会社の収入が400万円近くあります。
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> 転職先の会社での保険の任意継続は、勤続期間が短くできません。
> かといって(夫)の扶養にも入れない状況です。
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