相談の広場
教えていただきたく投稿しました。
月変についてですが、7月から給与支給体系が変更になったので、7・8・9月の3ヶ月平均から報酬を算定しますが、7月時点での報酬からの算定でいいのでしょうか?
又は、9月の定時改定で決定された報酬からの算定になるのでしょうか?
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結論から申し上げれば、月変に該当しません。
月変に該当する場合は、固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった月(「変動月」といいます。)以後の継続した3箇月間の平均報酬月額にもとづく標準報酬月額を、改定月(「変動月」から4箇月目)から適用します。
月変に該当するか否かを判断するには、改定月の標準報酬月額と改定月の前月の標準報酬月額を比較します。
改定月の前月の標準報酬月額のことを“従前”の標準報酬月額と表すことが多いのですが、“従前”という表現ではどの月を特定していいのか迷ってしまいます。
以上をご質問のケースに当てはめてみます。
月変に該当する場合は、体系変更のあった改定月である7月以後の継続した3箇月間である7~9月の平均報酬月額にもとづく標準報酬月額を、改定月である10月から適用します。
月変に該当するか否かは、改定月である10月の標準報酬月額と改定月の前月である9月の標準報酬月額を比較します。
10月の標準報酬月額と9月の標準報酬月額が同じなのですから、月変に該当しないということになる訳です。
ポイントは「改定月」と「改定月の前月」を比較するというところです。ここを押さえておけば迷うことは無くなると思います。
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