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労務管理

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月額変更届について

著者 バツケ さん

最終更新日:2011年10月07日 18:02

教えていただきたく投稿しました。

月変についてですが、7月から給与支給体系が変更になったので、7・8・9月の3ヶ月平均から報酬算定しますが、7月時点での報酬からの算定でいいのでしょうか?
又は、9月の定時改定で決定された報酬からの算定になるのでしょうか?

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Re: 月額変更届について

著者プロを目指す卵さん

2011年10月08日 16:08

変更後の給与体系による給与の支給が、7月に支給された給与から実施され、他の月変の要件も満たしているのであれば、7~9月の給与で算定します。給与変更が実施された名目上の月ではなく、実際に実施された月以降連続する3箇月です。

Re: 月額変更届について

著者バツケさん

2011年10月12日 17:58

プロ目指す卵さん、お返事遅くなりすみません・・・
有難うございました。

もう一つ教えていただきたいのですが(ずうずうしくすみません)、7・8・9月の平均額により10月から月変に該当しますが、9月定時改定報酬と同じ報酬になりましたので
届出は必要ないと考えました。いかがでしょうか?

Re: 月額変更届について

著者プロを目指す卵さん

2011年10月12日 22:22

結論から申し上げれば、月変に該当しません。

月変に該当する場合は、固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった月(「変動月」といいます。)以後の継続した3箇月間の平均報酬月額にもとづく標準報酬月額を、改定月(「変動月」から4箇月目)から適用します。
月変に該当するか否かを判断するには、改定月の標準報酬月額と改定月の前月の標準報酬月額を比較します。
改定月の前月の標準報酬月額のことを“従前”の標準報酬月額と表すことが多いのですが、“従前”という表現ではどの月を特定していいのか迷ってしまいます。

以上をご質問のケースに当てはめてみます。

月変に該当する場合は、体系変更のあった改定月である7月以後の継続した3箇月間である7~9月の平均報酬月額にもとづく標準報酬月額を、改定月である10月から適用します。
月変に該当するか否かは、改定月である10月の標準報酬月額と改定月の前月である9月の標準報酬月額を比較します。
10月の標準報酬月額と9月の標準報酬月額が同じなのですから、月変に該当しないということになる訳です。

ポイントは「改定月」と「改定月の前月」を比較するというところです。ここを押さえておけば迷うことは無くなると思います。

Re: 月額変更届について

著者バツケさん

2011年10月13日 16:32

プロを目指す卵さん、的確なポイントアドバイスをいただき『なるほど』と納得いたしました。

感謝いたします。また何かありましたら、よろしくお願い致します。

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