相談の広場
皆様、またご教授頂けますでしょうか。
少し、労務管理とはジャンルが違うかもしれません。
申し訳ございませんが、どなたか知識のある方がいらっしゃいましたら、ご教授くださいませ。
次の場合は、会社の使用者責任が問われることがあるのかが、私の知りたいことです。
会社の従業員とアルバイトが不倫関係にあり、それが原因で離婚した。元妻より会社へ使用者責任が問われることは、あるのでしょうか。会社の上司を含めた一部従業員は、黙認していた。
私は【事業の執行】に伴い生じていることではないので、使用者責任は問われることがないと認識しています。この認識はあっているのか。また、使用者責任ではなく、損害賠償請求があった場合、会社に責めがあるのでしょうか?
スポンサーリンク
不法行為に対しての文面のみでお答えします。まず前提となる不法行為の民事上の責任ですが①原告(被害者)の権利または法律上保護される利益の存在、② ①に対する被告(加害者)の加害行為、③ ②についての故意または過失、④ 損害の発生及び額、⑤ ②と④の因果関係、 が必要になります。(民709)さらに、これに上乗せとしての使用者責任に対しての特別法として②の行為が使用者の事業上に関するもの等であり、かつ事業のために行われた事の事実が必要となります。(民715)であれば、使用者責任は、「積極的に」不倫に関与していなければ、不法行為責任を負う事はかなり無理であると思われます。又その事実をたとえ知っていても、会社に「法律上」不倫行為を止めるようの勧告をする義務はありません。(但し道義上又は社内秩序の維持として内規で罰則を定めている事はあるかもしれません。ただあくまでその従業員に対してですが)そのため、使用者責任も負う事はなく、積極的に不倫に関与した事実が無い限り、直接の不法行為を構成することも難しく、結果として元妻からの損害賠償は難しいと思われます。が、文面のみでは判断は難しいですので、信頼のおける専門家に相談される事をお勧めします。
> 皆様、またご教授頂けますでしょうか。
>
> 少し、労務管理とはジャンルが違うかもしれません。
> 申し訳ございませんが、どなたか知識のある方がいらっしゃいましたら、ご教授くださいませ。
>
> 次の場合は、会社の使用者責任が問われることがあるのかが、私の知りたいことです。
>
> 会社の従業員とアルバイトが不倫関係にあり、それが原因で離婚した。元妻より会社へ使用者責任が問われることは、あるのでしょうか。会社の上司を含めた一部従業員は、黙認していた。
>
> 私は【事業の執行】に伴い生じていることではないので、使用者責任は問われることがないと認識しています。この認識はあっているのか。また、使用者責任ではなく、損害賠償請求があった場合、会社に責めがあるのでしょうか?
>>吉川商会です。
セクハラなどでは、加害労働者を労働審判で訴えることはで
きませんので、会社を使用者責任、一般不法行為責任でひっ
かけて訴えることはあります。
しかし不倫を会社の責任にすることには法的構成上も無理
なので(私傷病のようなもので「業務の執行」に当たりとは
いえませんし、会社の不作為責任は問えません)、不適法却
下されると思います。
ただ元妻から元夫及び不倫相手を共同被告として、不法行
為責任を問うことは十分可能ですので、そういった攻め方が
ありえます。
ご専門家、お二方のご意見にもありますが、事案から判断しますと、会社としての社員教育および就業規則等でどこまで把握されていたのか、また、事案が判別時に改善策をどこまで取っていたかにより、判断されることもあります。
通常、就業規則等で社員の倫理規範は定められているでしょう。
それを、企業ない責任者の善感注意義務を果たさなければ、会社としての責任を除外することは難しいと思います。
通例では、事案判別時に両者間の意見を求め、改善要請、改善命令、それに従わない時には、懲罰委員会などでの処罰発令も可能でしょう。
それが、名を改善されない場合、それによって生じた被害者に対する賠償責任を負うことも容認される場合もあります。
今回、会社上司を含め黙認との報告もありますから、やはり事案から生じた賠償責任は負う織ります。
参考Hp
不倫で会社をクビになりますか?
http://tantei.web.infoseek.co.jp/immorality/risk_man/dismisse.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]