相談の広場
こんにちは。
2人目以降の育児休業給付について教えて下さい。
1人目の育児休業給付受給後すぐに、2人目の産休→育児休暇と始まった場合の、育児休業給付のみなし被保険者期間と賃金日額はどうなるのでしょうか?
例で、
22年4月1日~23年3月31日の期間・産休と育児休業したとして、
23年4月1日~24年4月31日の期間2人目の産休と育児休業をするとします。
一人目の子の育児休業給付にかかる、みなし被保険者期間は
21年4月1日~22年3月31日の12月で要件を満たしているとします。
みなし被保険者期間を算定する場合は、「休業開始日前2年間」とあるのですが、上の例の場合だと、2人目のみなし被保険者にかかる休業開始日は23年4月1日でしょうか。それとも1日も間をおかずに休業しているので22年4月1日が休業開始日になるのでしょうか。また、間をおかずに休業した場合でも会社には休業開始届けを提出する必要はあるのでしょうか?
賃金日額については、「被保険者として計算された最後の6ヶ月間の賃金総額」となっているので、子供が4人目、5人目と続いても、被保険者として計算されるのは、
21年4月1日~22年3月31日
の被保険者期間について計算されるので、2人目以降についても賃金日額の額が減ることは無いと思うのですが、どなたか分かる方がいましたら教えていただけますでしょうか。
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> 2人目のみなし被保険者にかかる休業開始日は23年4月1日でしょうか。それとも1日も間をおかずに休業しているので22年4月1日が休業開始日になるのでしょうか。また、間をおかずに休業した場合でも会社には休業開始届けを提出する必要はあるのでしょうか?
・2人目の育児休業と1人目の育児休業とは全く別の休業ですから、2人目の開始日は23年4月1日ですし、2人目の届けも新たに必要です。
> 子供が4人目、5人目と続いても、被保険者として計算されるのは、21年4月1日~22年3月31日の被保険者期間について計算されるので、2人目以降についても賃金日額の額が減ることは無いと思うのですが。
1人目、2人目・・・と切れ目なく産休+育休が続き、その間に“被保険者期間”が無いのであれば21年4月1日~22年3月31日まで遡ることになります。それでも、最長4年前までしか遡れませんから、概ね4人目の育児が最後の適用となり、5人目は給付の適用外いうことになると思います。
> > 2人目のみなし被保険者にかかる休業開始日は23年4月1日でしょうか。それとも1日も間をおかずに休業しているので22年4月1日が休業開始日になるのでしょうか。また、間をおかずに休業した場合でも会社には休業開始届けを提出する必要はあるのでしょうか?
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> ・2人目の育児休業と1人目の育児休業とは全く別の休業ですから、2人目の開始日は23年4月1日ですし、2人目の届けも新たに必要です。
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> > 子供が4人目、5人目と続いても、被保険者として計算されるのは、21年4月1日~22年3月31日の被保険者期間について計算されるので、2人目以降についても賃金日額の額が減ることは無いと思うのですが。
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> 1人目、2人目・・・と切れ目なく産休+育休が続き、その間に“被保険者期間”が無いのであれば21年4月1日~22年3月31日まで遡ることになります。それでも、最長4年前までしか遡れませんから、概ね4人目の育児が最後の適用となり、5人目は給付の適用外いうことになると思います。
ありがとうございます。
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