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労務管理

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派遣社員の出張の取扱い

著者 Natch! さん

最終更新日:2011年10月18日 10:08

派遣社員を業務上の都合で出張に赴いてもらう場合に疑問に思いましたのでご教示いただきたく。
①「出張してね!」の指揮命令権は派遣先にあるかと思いますが、派遣先会社は派遣元会社に承認を取るなどしたほうが宜しいのでしょうか?
(出張中に事故があった場合、派遣元が「出張を知らなかった」というのもマズイと思いますし)
②この場合の労災対象は派遣先派遣元

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Re: 派遣社員の出張の取扱い

著者よつばさん

2011年10月18日 21:53

> ①「出張してね!」の指揮命令権は派遣先にあるかと思いますが、派遣先会社は派遣元会社に承認を取るなどしたほうが宜しいのでしょうか?
> (出張中に事故があった場合、派遣元が「出張を知らなかった」というのもマズイと思いますし)


事故があったときのため、なのは勿論のことですが、出張内容に契約業務との整合性が必要になります。派遣元に出張の必要性を説明したうえで、契約内容を見直してもらい、必要であれば付随的業務として契約に付け加えたり、本人と覚書を交わしたりして対応してもらいます。

また、可能な限り、あらかじめ出張中の管理監督者を定めておきましょう。たとえば支店勤務の派遣スタッフに東京本店で開催される社内研修のために出張してもらう場合、同行する正社員がいれば同行社員のだれか、同行する社員がいなければ東京本店の誰かに管理監督者を代行してもらうよう手配します。

出張についての具体的な手続きは、派遣元により違います。
http://www.staffservice.co.jp/client/client_ans03.html#a04

http://resocia.jp/cus/faq/faq_tem.shtml

http://www.tempstaff.co.jp/client/faq/0016.html


> ②この場合の労災対象は派遣先派遣元

派遣の労災補償は派遣元の責任で手続きが必要ですが、使用者責任安全配慮義務などは派遣先企業にあります。派遣先企業の過失が認められれば、被災者は労災補償とは別に、派遣先企業に賠償請求が可能になります。

労働者死傷病報告に該当する場合は派遣先が所轄の労働基準監督署に提出しますが、その写しを派遣元に送付します。この写しをもとに派遣元からも監督署へ必要な届出を行います。

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