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共同事業の会計処理

著者 うみのお囃子 さん

最終更新日:2011年10月23日 13:35

小規模な不動産会社です。
ある物件を購入し、リフォームを行い、再販するために知人から資金を出してもらいました。
資金はその物件の取得、リフォームに必要な金額です。
その物件の再販によって得た利益を、資金提供者と弊社で折半します。
この会計処理を教えてください。
顧問税理士匿名組合契約に該当し、折半した利益を20%源泉しなければならないといいます。また匿名組合を設立して不動産の販売を行うのは不動産共同事業法に反しているといいます。(弊社の資本金は300万円です)
金銭消費貸借契約にすればともいわれましたが、そうすると利率が25%くらいになってしまい、こちらも問題があるのではないかと思います。
どのように契約を結んで、どのような会計処理をすればよいのでしょうか。

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