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契約の終了日について

著者 パンダッチ さん

最終更新日:2011年10月27日 13:32

契約書に以下のような規定がある場合、契約は何日に終了することになるのでしょうか。

契約は2011年10月31日をもってその効力を失うものとする。

①31日になった瞬間=31日の0時=30日の24時に効力を失う
②31日が終了した瞬間=31日の24時=1日の0時に効力を失う

”をもって”の言葉の解釈として31日になった瞬間ではないか考えたのですが、本来はどのように解釈するのが正しいのか分からず質問させていただきました。

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Re: 契約の終了日について

著者古谷行政書士事務所さん (専門家)

2011年10月28日 08:13

日、週、月または年によって期間を定めた場合は、期間の末日の終了によって、期間は満了します。(民法141条)

ここでいう期間の末日の終了とは、期間の末日の午後12時=期間の末日の翌日午前0時のことをいいます。

つまり、10月31日が期間の末日であるとすれば、10月31日の24時、言いかえれば、11月1日の午前0時の経過をもって、期間の末日の終了となります。

ただし、商法520条により、慣習による取引時間が認められていますので、期間の満了について、必ずしも本条が適用されるとは限りません。このため、商法が適用される事業上の契約では注意が必要です。

Re: 契約の終了日について

著者パンダッチさん

2011年10月28日 08:44

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

> 日、週、月または年によって期間を定めた場合は、期間の末日の終了によって、期間は満了します。(民法141条)
>
> ここでいう期間の末日の終了とは、期間の末日の午後12時=期間の末日の翌日午前0時のことをいいます。
>
> つまり、10月31日が期間の末日であるとすれば、10月31日の24時、言いかえれば、11月1日の午前0時の経過をもって、期間の末日の終了となります。
>
> ただし、商法520条により、慣習による取引時間が認められていますので、期間の満了について、必ずしも本条が適用されるとは限りません。このため、商法が適用される事業上の契約では注意が必要です。

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