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短期間で辞めた雇用者の給与支払について

最終更新日:2011年10月27日 12:36

お世話になっております。

先日雇用となった者が4日出勤をして辞めたいといってきました。現在は出勤しておりません。社会保険料は1日でも雇用となったものは保険料を徴収しなければいけないのはわかりますが、例として

月給  124,000円
通勤費  25,030円  日割計算となるので

124,000円÷30日(10円未満切上げ)×4日=16,560円
 25,030円÷30日(1円未満切捨て)×4日=3,336円


16,560円+3,336円=19,896円


上記が雇用期間の給与となりますが、社会保険料等は

健保・・・ 7,155円
厚保・・・12,309円
雇保・・・   119円 となった場合、支給金額は
313円と計算上なりますが、これが40歳以上となっ
た場合、介護保険もかかるので(1,132円)マイナス
支給(-819円)となりなます。

この場合は雇用者から不足分を徴収をしなければならない
のでしょうか。今回はまだ30代の方でしたのでマイナス
にはなっておりません。

よろしくご教示お願いいたします。

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Re: 短期間で辞めた雇用者の給与支払について

北の熊さん、こんにちは。

以下は私の意見ですので、正しいかどうか分かりませんが、また他の方からの回答も、参考になさってください。

入社後4日で辞められた場合、社会保険の資格取得届自体を取り下げ(取消届)はご検討されていませんか。
その4日間の間に、健康保険を使って療養の給付を受けたなど、取消できない状態でしたら、給与で控除しきれない社会保険料は、ご本人から徴収していただかないといけないと思います。

当社で前例があって、入社後の研修中ですぐに辞められた方には、一方的な自己都合退職で、また扶養の方もいらっしゃらなかったので、取消届を出して、ご本人にもその通知をしました。

ご参考までに。

Re: 短期間で辞めた雇用者の給与支払について

著者HASSYさん

2011年10月28日 10:02

おはようございます。
この件は、健康保険組合の考え方により違うのではないでしょうか?

取り消し届けを認めていない組合もあるはずです。
基本的には、1週間(5日間)勤務しないと、多くの場合、
社会保険は支払いできない可能性が高くなります(全てが
全てではありませんが)
よって以前の会社では、届出をあえてぎりぎりの入社日より
10日後に設定しておりました。
それであれば、一度取得して、取り消し届けなどの無駄な
手続きが省けます。
届出に関して、それよりも早い時期に行わなければならない
組合があれば、それは再検討が必要でしょうが、基本的には
上記の形で、問題ないはずです。



> お世話になっております。
>
> 先日雇用となった者が4日出勤をして辞めたいといってきました。現在は出勤しておりません。社会保険料は1日でも雇用となったものは保険料を徴収しなければいけないのはわかりますが、例として
>
> 月給  124,000円
> 通勤費  25,030円  日割計算となるので
>
> 124,000円÷30日(10円未満切上げ)×4日=16,560円
>  25,030円÷30日(1円未満切捨て)×4日=3,336円
>
>
> 16,560円+3,336円=19,896円
>
>
> 上記が雇用期間の給与となりますが、社会保険料等は
>
> 健保・・・ 7,155円
> 厚保・・・12,309円
> 雇保・・・   119円 となった場合、支給金額は
> 313円と計算上なりますが、これが40歳以上となっ
> た場合、介護保険もかかるので(1,132円)マイナス
> 支給(-819円)となりなます。
>
> この場合は雇用者から不足分を徴収をしなければならない
> のでしょうか。今回はまだ30代の方でしたのでマイナス
> にはなっておりません。
>
> よろしくご教示お願いいたします。

Re: 短期間で辞めた雇用者の給与支払について

著者HASSYさん

2011年10月28日 10:07

すみません
言い忘れましたが、取り消し届けを受理してもらえなければ
基本的には、保険料は会社負担と本人負担が半々ですから、
足りなければ、本人に請求しなければなりません。

本人に請求せずに、会社が立替してしまうと、それは、本人
の所得になってしまいます。そうなると、課税対象になりま
すので、税金をもらわなければなりません。
さらに、その税金を会社が立替すると、それも所得扱いとなり課税されます。
常に常に課税が付きまとう形となり、1件の未対応で、果て
しなく手間がかかってしまいます。まあ、さすがに税務署も
限りなく徴収しろとは言わないでしょうが・・・・

その為にも、短期間での退職者には、細心の注意が必要なのです。




> 北の熊さん、こんにちは。
>
> 以下は私の意見ですので、正しいかどうか分かりませんが、また他の方からの回答も、参考になさってください。
>
> 入社後4日で辞められた場合、社会保険の資格取得届自体を取り下げ(取消届)はご検討されていませんか。
> その4日間の間に、健康保険を使って療養の給付を受けたなど、取消できない状態でしたら、給与で控除しきれない社会保険料は、ご本人から徴収していただかないといけないと思います。
>
> 当社で前例があって、入社後の研修中ですぐに辞められた方には、一方的な自己都合退職で、また扶養の方もいらっしゃらなかったので、取消届を出して、ご本人にもその通知をしました。
>
> ご参考までに。

Re: 短期間で辞めた雇用者の給与支払について

りらっくまさん、お忙しい中ご返答ありがとうございます。
取消届の件、検討してみます。

ただ、給与が発生しているので、できるかどうか問合せもしてみます。

参考になりました。ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

Re: 短期間で辞めた雇用者の給与支払について

HASSYさん、連絡ありがとうございます。

届出は採用後5日以内となっていましたので、それでもぎりぎりのところで届出をしたのですが・・・

実は先月も同様6日で辞められたかたがいました。

以後、雇用体制を変えてまずはアルバイトをと検討してみます。

ありがとうございました。

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