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労務管理

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改善基準(トラック)の拘束時間取扱いについて

著者 山田喜三郎 さん

最終更新日:2011年11月01日 15:50

運行管理者になるため勉強中です。

「改善基準告示」によると、1週間のうち拘束時間
15時間を超える回数を2回までとしていますが、
1週間の起算日ってあるんでしょうか?

例としてあげれば
1、月曜起算日~日曜までの間で2回まで
2、どこをとっても、15時間超が2回まで

どういうのが正しいかわかりません。
教えてください。

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Re: 改善基準(トラック)の拘束時間取扱いについて

著者Bell222さん

2011年11月01日 21:45

けんざぶろうさん、こんばんは。

> 「改善基準告示」によると、1週間のうち拘束時間
> 15時間を超える回数を2回までとしていますが、
> 1週間の起算日ってあるんでしょうか?

労働基準法では、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない(32条1項)。
となっており、

ここでいう1週間とは、
就業規則等において別段の定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいう(昭63.1.1基発1号)。
となっています。

就業規則等で定めれば、任意の曜日からカウントできることになります。

Re: 改善基準(トラック)の拘束時間取扱いについて

著者山田喜三郎さん

2011年11月02日 16:21

まわりにわかる人がいなかったので
皆で悩んでおりました。

大変助かりました。
ありがとうございます。

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