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労務管理

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社会保険適用除外要件

著者 nano さん

最終更新日:2006年10月20日 10:43

お世話になっております。
社会保険の、適用除外要件の内『6ヶ月以内の臨時的事業に従事するもの』についてお伺いいたします。

これで言う、臨時的事業とはどう解釈されるのでしょうか?

例えば、工場内で、4ヶ月だけいつもとは違う業務を行なう場合には該当するのでしょうか。
さらに、それが毎年ある場合は?

別の要件に『4ヶ月以内の季節的な・・・』には業務と明記されているため、事業と業務に明確な区別があるのだろうというのは、判るのですが具体的にどのような状況を意味するのかが判りません。

宜しくお願いいたします。

また、先日別記した質問が回答のないまま古いページに移動してしまったので再度、ご質問させていただきます。

一般社員の概ね4分の3以下の日数・時間で雇用契約しているパート社員が、忙しいため残業等により4分の3以上に常時なってしまっていたら、加入させるべきですか?
突発的な事であれば、残業等により超えた分は問題ないと聞いたことがありますが・・・
このような場合はどうなのでしょう?

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Re: 社会保険適用除外要件

こんにちは。

私の手元にある資料によりますと、『季節的業務とは、清酒・葡萄酒の醸造、製茶、製氷などをいう。臨時的事業とは、博覧会のような臨時的に開設される事業をいう。』となっていますよ。

もう1つのご質問については申し訳ありません。便乗ですが私も知りたいので、専門家の先生、回答をお願いします。

Re: 社会保険適用除外要件

著者nanoさん

2006年10月20日 17:41

季節的業務に関しては存じていましたが、臨時的業務がどうしても見つからなくて困っていました。
助かりました。ありがとうございます。

お互い、もう1つの回答を待ちましょう。

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