相談の広場
お世話になります。
当社の仕事を専属でやっている契約社員や請負業者に対し、社員同様に制服を着用するよう指示されたのですが、契約社員はともかく請負業者に対しては下請法等の絡みもあり、いまいち強く指示できません。(当然、制服代は業者負担)
契約社員や請負業者に当社と取引きする上で制服着用を義務付けするようなことは問題ないでしょうか?
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> お世話になります。
> 当社の仕事を専属でやっている契約社員や請負業者に対し、社員同様に制服を着用するよう指示されたのですが、契約社員はともかく請負業者に対しては下請法等の絡みもあり、いまいち強く指示できません。(当然、制服代は業者負担)
> 契約社員や請負業者に当社と取引きする上で制服着用を義務付けするようなことは問題ないでしょうか?
こんにちは。私見ですが、問題ないと思います。 私ごとですが、主人も請負仕事を行っておりますが、その事業者の仕事を代表して行っておりますので、当然制服着用しております。 現状契約社員の方や、請負業者は、御社の代理もしくは、代表として外部と接する機会もあるはずです。その際先方は、そのかたがたが、契約社員とか、請負業者の一人とかは、意識しないでしょう。あくまでも御社との取引であると思います。ちなみに下請法で重点を置いているのは、代金の支払い、値引きのことなので、この制服の件まで神経質になることはないと思います。
制服を着用しなければ、代金を減額するとか?そういった理不尽な取り決めをするとなると大問題ですが。。。
御参考になれば幸いです。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日 労働省告示第37号)より、
請負業務に必要な制服等(ヘルメットや名札含む)は、 請負業者が準備し、労働者に着用させること。
(区分基準Ⅱ1(3)①)
※注文主から無償で制服等の支給(貸与)を受けることは適当でない。
企業秩序・服務規律管理
業務に必要な制服等(ヘルメットや名札を含む)は、乙が準備し、乙の従業員に着用させる。
請負業者に制服着用を義務付けするようなことは問題です。
労働局から監査があれば、偽装請負の疑いにより、徹底的に調査される可能性が十分あります。労働省告示第37号をもう一度ご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日 労働省告示第37号)より、
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> 請負業務に必要な制服等(ヘルメットや名札含む)は、 請負業者が準備し、労働者に着用させること。
> (区分基準Ⅱ1(3)①)
> ※注文主から無償で制服等の支給(貸与)を受けることは適当でない。
> 企業秩序・服務規律管理
> 業務に必要な制服等(ヘルメットや名札を含む)は、乙が準備し、乙の従業員に着用させる。
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> 請負業者に制服着用を義務付けするようなことは問題です。
> 労働局から監査があれば、偽装請負の疑いにより、徹底的に調査される可能性が十分あります。労働省告示第37号をもう一度ご確認下さい。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
おかげさまで解決しました。
たいへんお世話になりました。
> > お世話になります。
> > 当社の仕事を専属でやっている契約社員や請負業者に対し、社員同様に制服を着用するよう指示されたのですが、契約社員はともかく請負業者に対しては下請法等の絡みもあり、いまいち強く指示できません。(当然、制服代は業者負担)
> > 契約社員や請負業者に当社と取引きする上で制服着用を義務付けするようなことは問題ないでしょうか?
>
> こんにちは。私見ですが、問題ないと思います。 私ごとですが、主人も請負仕事を行っておりますが、その事業者の仕事を代表して行っておりますので、当然制服着用しております。 現状契約社員の方や、請負業者は、御社の代理もしくは、代表として外部と接する機会もあるはずです。その際先方は、そのかたがたが、契約社員とか、請負業者の一人とかは、意識しないでしょう。あくまでも御社との取引であると思います。ちなみに下請法で重点を置いているのは、代金の支払い、値引きのことなので、この制服の件まで神経質になることはないと思います。
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> 制服を着用しなければ、代金を減額するとか?そういった理不尽な取り決めをするとなると大問題ですが。。。
>
> 御参考になれば幸いです。
たいへんお世話になりました。
ありがとうございました。
偽装請負の問題に関しましては、各都道府県労働局、また業務監査担当官によっては、見解が異なることがあります。どちらの管轄労働局か記載ありませんので、これ以上は本ご質問に対して申し上げませんが、21年間、会社法務課で労働局の監査を対応しておりましたので(70事業所)、小さな問題から飛び火して大きな問題となったこともありますので、慎重にご対応下さい。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日 労働省告示第37号)より、
請負業務に必要な制服等(ヘルメットや名札含む)は、 請負業者が準備し、労働者に着用させること。
(区分基準Ⅱ1(3)①)
※注文主から無償で制服等の支給(貸与)を受けることは適当でない。
企業秩序・服務規律管理
業務に必要な制服等(ヘルメットや名札を含む)は、乙が準備し、乙の従業員に着用させる。
よって、他の基準も調査される可能性があります(必ずでは無いですが)。労働省告示第37号をもう一度ご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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