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労務管理

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育休明けの方の対応について

最終更新日:2011年11月07日 14:24

初めて投稿します。
育児休業明けで、復帰する職員の件で質問をさせていただきます。複雑ですみませんが、よろしくお願いします。

復帰される方の職場はシフト制で、2か月に1度ほど、日曜勤務があります。

就業規則に「~前略~ 職員の休日は、4週間について4日以上与えるものとし、年間の休日数は、120日を下回らないものとする。各職員の休日は、前月25日までに各職員に明示する~以下略~」と定められており、法定休日等の曜日が特に指定されていません。

このような場合、当法人の育児介護休業規則に定めてある「所定外労働の免除」(育児のためです)の申請をされた方に対し、シフトで日曜の勤務をお願いすることは問題ありませんか?

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Re: 育休明けの方の対応について

著者PLSSLさん

2011年11月07日 18:36

規則の文面を拝見する限り、あらかじめ所定外労働を
織り込んだ休日設定にはなっていないんですよね?
私の理解では40時間/週を上回る労働時間が所定外労働
です。どこからどこまでを週とするかということについて
は各社で決定することができます。例えば弊社では日曜日
から土曜日までです。
さらにいつを法定休日にするかということも各社が任意に
決定することができるので今回の場合は前月25日までに
「あなたの次月の法定休日は....ですよ」という決め事を
すれば済む話だと思います。
また、ある週では50時間労働、ある週では30時間労働
というような場合でもこのようなデコボコの期間を含んで
平均で40時間/週となるような変形労働時間制度の届出を
労基署に届け出れば、50時間の週であっても所定外労働
とはなりません。長々となりましたがお役に立てば幸いです。

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