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労務管理

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国民年金保険料免除と社会保険について

著者 クロスロード さん

最終更新日:2011年11月09日 09:22

派遣社員ですが、現在平成23年7月~平成24年6月まで国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書を頂いております。

このたび、会社で2ヶ月ですが社会保険に入ることを言われていますが、その場合上記の免除を生かす方法はあるのでしょうか?
それとも、免除はなくなるのでしょうか?

申し訳ございませんが教えていただければと思いますので宜しくお願い致します。

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Re: 国民年金保険料免除と社会保険について

免除ではなくなります。

Re: 国民年金保険料免除と社会保険について

著者クロスロードさん

2011年11月09日 19:46

> 免除ではなくなります。

ありがとうございました。

Re: 国民年金保険料免除と社会保険について

著者プロを目指す卵さん

2011年11月10日 10:43

クロスロードさんへ

プロを目指す卵と申します。

逆にお尋ねします。

“2ヶ月社会保険に入る”と記載されていますが、雇用期間が2ヶ月ということでしょうか?
もしも雇用期間が2ヶ月の場合は、健康保険および厚生年金保険被保険者にはなれないと思います。(健康保険法3条1項2号ロ、厚生年金保険法12条2号ロ)
厚生年金保険被保険者になれないのであれば、引き続き国民年金1号被保険者ですから、保険料の免除は継続すると思います。

会社(派遣元会社?)は2ヶ月だけ厚生年金保険に加入する(できる?)と言っているのであれば、確認された方が良いように思えてなりません。

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