総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 クロスロード さん
最終更新日:2011年11月09日 09:22
派遣社員ですが、現在平成23年7月~平成24年6月まで国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書を頂いております。 このたび、会社で2ヶ月ですが社会保険に入ることを言われていますが、その場合上記の免除を生かす方法はあるのでしょうか? それとも、免除はなくなるのでしょうか? 申し訳ございませんが教えていただければと思いますので宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
免除ではなくなります。
著者クロスロードさん
2011年11月09日 19:46
> 免除ではなくなります。 ありがとうございました。
著者プロを目指す卵さん
2011年11月10日 10:43
クロスロードさんへ プロを目指す卵と申します。 逆にお尋ねします。 “2ヶ月社会保険に入る”と記載されていますが、雇用期間が2ヶ月ということでしょうか? もしも雇用期間が2ヶ月の場合は、健康保険および厚生年金保険の被保険者にはなれないと思います。(健康保険法3条1項2号ロ、厚生年金保険法12条2号ロ) 厚生年金保険の被保険者になれないのであれば、引き続き国民年金1号被保険者ですから、保険料の免除は継続すると思います。 会社(派遣元会社?)は2ヶ月だけ厚生年金保険に加入する(できる?)と言っているのであれば、確認された方が良いように思えてなりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る