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営業年度が実際の決算と、議事録とで異なる場合の対処について。

著者 ヒカリノモリ さん

最終更新日:2011年11月17日 11:28

初めてお世話になります。宜しくお願い致します。

株式会社の営業年度についてです。
定款では6月1日から5月31日までとあり、実際の決算等も設立以来そのとおり行われているのですが、過去20年ほど前から議事録には営業年度が9月1日から8月31日と記載されており、その年度をもとに役員改選され登記が行われて来ています。(議事録の決算報告はカタチだけ?)

そこで、営業年度を昔に変更したのかなと思いきや、変更決議した議事録が出てきません。議事録が見当たらない年もありました。

昔からいる前社長の兄弟も記憶にないと言いますし、他に当時を知る人はもう居ません。小さな会社で、会計士不在で同じく20年近く経ちます。

そのため、6月からなのか9月からかどちらが本当の営業年度なのかが分かりません。


そこでお聞きしたいのですが、

役員登記の方の年度(9月から)が間違っていた場合、過去20年遡って登記を訂正する必要があるのでしょうか?

◆その場合、罰則罰金などがあるのでしょうか?

◆あるいは次回の役員改選から、営業年度を6月からの年度にする場合、どのような手順を踏めば良いのでしょうか?
定款どおりにするのに決議が必要でしょうか。

何の手続もな無しに何事もなかったように変えてしまって良いのでしょうか?そのようにしたら、改選の日付けについて法務局の係の方から指摘されるのではないかとも思います。

◆また、現在のまま実際の決算期と議事録上の役員登記などとで営業年度が異なることで、どのような悪影響が生じるでしょうか?

長々と申し訳ありません。
正直見当がつかず困ってしまいました。
ご回答いただけますよう宜しくお願い致します。

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Re: 営業年度が実際の決算と、議事録とで異なる場合の対処について。

著者いつかいりさん

2011年11月17日 21:28

その定款記載の取締役任期は単に「2年」となってますか?たいがい定時総会終結時までとなってるものですが。

後者であるなら推測ですが、その定款はおそらく、会社設立したときの原始定款のままか、決算期変更の決議がなされたもののそれを反映されてないと思われます。

登記所で、閉鎖された役員欄を設立時まで取得してみてください。そうしたら決算期変更した年次の手掛かりがつかめると思います。

Re: 営業年度が実際の決算と、議事録とで異なる場合の対処について。

著者ヒカリノモリさん

2011年11月18日 09:24

いつかいり さん
ご回答有り難うございます。

定款には「就任後2年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする」とあり、数年前に任期を4年内とする決議をした議事録があります。

閉鎖の登記簿ですが、近くの登記所に行ったところ、本局での取り扱いとなったそうで、郵送で請求することになりました。やや時間がかかりますがまずは閉鎖の登記簿を取ってみて手がかりがつかめると良いです。有り難うございます。

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