相談の広場
最終更新日:2011年11月23日 22:04
駅~団地~駅の路線を運行しているのですが、駅で役10分の折り返し待ち時間があります。
運賃前払い制なのでトイレ以外はバスから離れずに客扱いをしています。
その時間は労働時間とみなされないのでしょうか?
我が社では休憩時間とみなされ賃金が発生しません。
これは法的にはどうなんでしょうか?
また、月末に時間外カットが決まったのですが先月に遡ってカットするとのこと。
これは明らかに違法なような気がするのですが?
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運賃が前払制であることから、均一料金を設定した路線だと思われます。よって、会社側の判断次第で後払い制に変更する余地があると考えます。当然、後払い制のほうが運転士が勤務から解放される時間が増えます。
また、駅で折り返し時間を10分に設定されていますが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)第5条第1項第5号には連続運転時間の規制があります。一連の乗務時間4時間30分のうちに、計30分の運転中断時間が必要であり、この中断時間を分割する場合には、1回当たり10分以上とする旨が決められています。
よって、会社→駅→団地→駅→団地→ のようなピストン運転をしている場合で、駅での折り返し10分を運転中断時間に充てているなら、現実には渋滞等によるバスの遅れもあり得るため、確実に運転中断10分が取れているとは言えず、改善基準告示に抵触する恐れがあります。
世間に多い電鉄系のバス事業者ではなく、市町村発注のコミュニティバスの受託事業者なんでしょうか…コミバスなら高齢者等の乗車確認が必要なので、運転士は運転席に縛られてしまいますが、当然賃金支払の対象となる労働時間として計上し、その上で運行計画を立てるべきです。
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