相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年者の奥様(国民年金第3号被保険者)の年金について

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2011年11月25日 01:22

いつもおせわになっております。
年金機構のHPとかを調べたのですがいまいちわからないので調べ方や参考書なのでもいいのでよろしくお願いいたします。
こんど60歳で定年(嘱託として再雇用)になる方に聞かれた件です。
奥さんは58歳です。結婚して20年だそうです。
この奥さんは結婚前に働いたことがなく、年金もたぶん払っていないとのことです。第3号の被保険者になって20年ということだと思いますが、旦那さんが60になったことで奥さんに何か影響があるのでしょうか?

奥さんは20年しか加入の期間がないから年金をもらうにはあと5年加入期間がたりないのであと5年間国民年金を払わなきゃいけないんじゃないの?と聞かれました。

でも旦那さんが再雇用で働いて年金を払っている限り、奥さんはずっと第3号被保険者としてとくに今までと変わりなくていいのではないかと思うのですが…。
それとも奥さんが60歳になった時点で第3号の資格喪失になって、年金の加入期間がそれでは22年ということになり、やはりあと3年分国民年金を払うとかでしょうか?

わかりにくい説明で申し訳ありませんがこういった人の場合はどうすればいいのかよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 定年者の奥様(国民年金第3号被保険者)の年金について

著者プロを目指す卵さん

2011年11月25日 22:45

結婚前の期間についての詳細が不明ですので、断定できない部分があります。

老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計して25年が必要です。

奥さんの年金加入記録を細かく調べていただいて、保険料免除期間あるいは合算対象期間の有無を確認するのが一番良いのですが、以下はその両者が無いものとしました。


現在58歳の奥さんが、結婚した平成3年頃よりも前の期間については、年金関係の保険料を一切払っていないというのであれば、20歳になった昭和48年頃からから平成3年頃の結婚時までの期間は受給資格期間になりません。従って、今後5年間の受給資格期間を新たに有するようにしなければならないと思われます。その為には、

 ① ご主人が再雇用され引き続き厚生年金保険被保険者であるならば、
   奥さんは60歳までの2年間は引き続き3号被保険者ということになります。

 ② 3号被保険者は60歳に達すると資格喪失となりますから、
   その後は国民年金に3年間任意加入します。

 ③ ①と②を合わせると新たに5年間の受給資格期間が得られます。
   すでに有している20年間の3号被保険者期間にこの5年間を加えれば25年となり、
   老齢基礎年金受給資格が得られます。なお、65歳までさらに2年間任意加入を続ければ、
   総合計で27年とすることも可能です。

詳しい事務手続きなどは、年金事務所でご相談ください。

Re: 定年者の奥様(国民年金第3号被保険者)の年金について

著者もりちゃん239さん

2011年11月26日 00:45

プロを目指す卵様

いつもわかりやすい説明をありがとうございます。
私の会社は現場系の職人さんぽい人が多く、あまり書類のことなど話が苦手という方が多く、詳しく話してくださらない方が多いので私がこちらでする質問も内容に不備があり申し訳ありません。

奥様と直接話していないので、たぶんということなのですが、この質問の奥様は一度も働いたことがなく、(アルバイトくらいはあるようですが)年金を20歳から一度も払ったことがないということです。そんな人もいるんだ・・・・とちょっとびっくりなのですが・・・・。

ということはやはり奥様が60歳になった後、国民年金をあと3年払わなければ年金をもらう資格がないということですね・・・・。
かなりルーズな方のようなのでちゃんと払いに行ってくれるか心配ですが…。今回教えていただいたことを社員の方にご説明して2年後しっかり手続してもらうようお願いします。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP