相談の広場
経理初心者です。初投稿しました。よろしくお願いします。
算定基礎届と月額変更届の仕組みがいまいち理解できておりませんので教えてください。
弊社では基本的に昇給(固定的賃金の増加)のタイミングが、社員は4月で、社長ほか役員は6月です。
これをベースで考えた場合に以下のやり方で正しいのでしょうか?(ちなみに20日締め当月25日払いです)
長文すみませんがよろしくお願いします。
①社員で変更が1等級以下の者は7月に算定基礎届を提出する。この場合は定時決定により9月から標準報酬が改定される。
②社員で変更が2等級以上の者は7月に算定基礎は出さず、かわりに月額変更届を出す。この場合は随時決定により7月から標準報酬が改定される。
③役員は7月に算定基礎届を提出し、なおかつ総括表の「9月に月額変更する予定者」に記載する。
④役員で変更が1等級以下の者は9月に月額変更届を出す必要はない。この場合は③の算定基礎届により決定された標準報酬が9月から適用される。
⑤役員で変更が2等級以上の者は9月に月額変更届を出す。この場合随時決定により9月から標準報酬が改定される。
八方調べたものの、いろいろなパターンを考え始めるとわけがわからなくなってしまいました。
よろしくお願いします。
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> 経理初心者です。初投稿しました。よろしくお願いします。
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> 算定基礎届と月額変更届の仕組みがいまいち理解できておりませんので教えてください。
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> 弊社では基本的に昇給(固定的賃金の増加)のタイミングが、社員は4月で、社長ほか役員は6月です。
> これをベースで考えた場合に以下のやり方で正しいのでしょうか?(ちなみに20日締め当月25日払いです)
> 長文すみませんがよろしくお願いします。
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> ①社員で変更が1等級以下の者は7月に算定基礎届を提出する。この場合は定時決定により9月から標準報酬が改定される。
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> ②社員で変更が2等級以上の者は7月に算定基礎は出さず、かわりに月額変更届を出す。この場合は随時決定により7月から標準報酬が改定される。
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> ③役員は7月に算定基礎届を提出し、なおかつ総括表の「9月に月額変更する予定者」に記載する。
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> ④役員で変更が1等級以下の者は9月に月額変更届を出す必要はない。この場合は③の算定基礎届により決定された標準報酬が9月から適用される。
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> ⑤役員で変更が2等級以上の者は9月に月額変更届を出す。この場合随時決定により9月から標準報酬が改定される。
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> 八方調べたものの、いろいろなパターンを考え始めるとわけがわからなくなってしまいました。
> よろしくお願いします。
こんにちは。
4月に給与改定という事なので、給与改定される方は、まずは4・5・6月で計算し、2等級以上の差が生じた場合は、7月の月変に。2等級の差が生じなかった人は、算定基礎届けの提出ということになります。
同じく役員さんで改定された方は、9月月変予定者と言うことで、一旦は算定基礎届けを提出せず、総括表に予定者として提出。その後確定したときに、2等級以上の差が生じた場合は、9月の月変で。生じなければ、戻り算定として算定用紙にて提出することになります。
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