相談の広場
年末調整の際、控除対象扶養親族の年金から特別徴収されている国保保険料や介護保険料は申告できるのでしょうか?
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年金からの特別徴収=年金からの天引きですから、年金受給者が支払ったことになります。ですから、年金受給者を控除対象扶養者としている申告者が支払ったことにはなりませんから、申告者の控除分とすることはできません。
納付書による納付である普通徴収であれば申告者の控除とすることができるとも解釈できる回答がございましたが、申告者が実際に支払っていない限りにおいては、納付書による普通徴収でも申告者の控除分とすることはできません。(申告者が、あくまでも自分が支払ったと言い張ることは可能ですが。)
なお、一般論としては、年金からの特別徴収が可能であるならば、納付書による普通徴収に切り替わることはまずありませんから、今後も年金受給者以外の申告分とするのはほぼ不可能と考えておかれた方がよろしいと思います。
こんばんわ。横からですが・・。
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> 納付書による納付である普通徴収であれば申告者の控除とすることができるとも解釈できる回答がございましたが、申告者が実際に支払っていない限りにおいては、納付書による普通徴収でも申告者の控除分とすることはできません。(申告者が、あくまでも自分が支払ったと言い張ることは可能ですが。)
解釈ではなく控除できます。納付書で支払うということは年金受給者ではなく保険控除申告者本人が支払うので申告する訳で本人以外の家族が支払ったものを自身の申告とすることはありえませんので。
> なお、一般論としては、年金からの特別徴収が可能であるならば、納付書による普通徴収に切り替わることはまずありませんから、今後も年金受給者以外の申告分とするのはほぼ不可能と考えておかれた方がよろしいと思います。
不可能ではありません。この年金特別徴収が開始された当初にかなり問題になりニュースでも取り上げられていましたが特別控除とするか納付書にするかは年金受給者の選択であり強制ではありません。なので今後年金受給者に負担させたくない場合は納付書に切り替えることができます。自動的に切り替わることが無いという点では不可能ですが役所に連絡することで切替は可能です。その上で給与受給者が支払うことで保険控除とすることが可能です。
とりあえず。
◍親族が納付書で支払った保険料は申告者本人が支払っていないのですから、本来は本人が申告することはできません。しかし、本人があくまでも自分が支払ったと言い張るなら、物理的には本人の支払分とすることが可能だと申し上げただけです。会社にはその真偽を確認する義務まではありませんから。モラルの問題と思います。
◍ご存知のように、介護保険の被保険者は65歳以上の1号被保険者と40歳以上65歳未満の2号被保険者に区分されます。
65歳以上の1号被保険者については、年額18万円以上の老齢年金などの年金受給権者である場合、通常はその年金からの特別徴収となります。(年金機構に特別徴収の義務があります。)普通徴収への切り替えを申請しても受理されない筈です。
40歳以上65歳未満の2号被保険者は、たとえなんらかの年金受給権者であっても、年金からの特別徴収はできませんから納付書による普通徴収となります。2号被保険者は、元々特別徴収制度の適用外ですから、特別徴収から普通徴収への切替というシステム自体が、知る限りにおいては存在しない筈です。
> プロを目指す卵さんへ
本人希望で切り替えできるものとできないものがあります。
介護保険料の取り扱いは記載されているとおりで間違いないと思われます。
介護保険料はできない
→本人の希望ではできないということです。
年間18万以上の年金であっても市町村の判断で普通徴収になる場合はあります。(レアケース?)
国保、後期高齢者医療はできます
→市長町にご相談くださいと各種自治体のホームページや広報誌に記載されております。ただ自治体で取り扱いが異なるでしょうから要確認でお願いします。
よって、年金受給者にかわって普通徴収で支払えば、社保料控除できます。
なお、特別徴収から普通徴収に強制的に切り替わる契機は、
年金担保、住所変更、年金の選択換えなどがあります。
プロを目指す卵さんへ
> 後学のの為に、切替ができるとしている市町村の実名をお教えいただけませんか?私なりに調べたいと思います。
色々やみくもに調べたため、全部はおぼえていないので記憶している所だけになりますが、(申し訳ありません)
兵庫県高砂市・兵庫県明石市・兵庫県姫路市・さいたま市・堺市・大阪市
には可能と書いてありました。
横浜市は、特別徴収は導入準備中でまだ行っていないと書いてあったように思います。
兵庫県加古川市・神戸市は、これに関する記述がなかった(探し出せなかった)です。
選択できませんと書いてあった市名は忘れてしまいました。
もし私が意味が違うところを見ているとか、間違いがあれば、また教えてください。
よろしくお願いいたします。
※私は国保料と介護保険料を1つに思い込んでいて、国保料のところだけ調べました。
65歳以上は介護保険料は別になるんでしたね。
後のギルガメさんの書き込みで気付きました。
おかしな割り込みをしたお詫びをいたします。
また、気付かせて下さったギルガメさんへ感謝いたします。勉強になりました。
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