相談の広場
質問失礼します。
給与明細と戦っております。
うちの会社では職務に応じて様々な「手当」がついているのです。
無事故手当、営業管理手当、管理手当等々です。
それぞれ名前に応じた支給がなされているわけですが、
手当という名目の元、簡単に控除することができるのでしょうか?
例えば無事故手当を支給していた社員が事故を起こした場合に、無事故手当を全額支給しない、というのは何らかの制限を受けるものなのでしょうか?
自分で調べてもどうにも釈然としないのでここはひとつご指導いただきたくお願いします。
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『手当』を控除(減額)する場合、賃金規定や労働契約等でその根拠を明文化して、対象労働者に周知する必要があります。
よって設問にある無事故手当について、月額○○円と規定すると同時に、①事故を発生した場合には支給しない。②賃金計算期間中に1事故を発生させた場合、当該手当の半額を減額する…のように、減額の規定を設ける必要があります。
また諸手当について、賃金計算期間の途中入社・退職を想定して、日割計算する旨の規定を設けないと、規定した全額について労働者側の請求権が生じ、支払を拒否できません。日割計算も減額の一手法ですから。
これは、基本給部分についてはノーワーク・ノーペイの原則で実労働に対する賃金を支払う(=日割計算も可)となりますが、諸手当は会社ごとの任意規定なので、支給・減額に関する計算方法を明文化しないと面倒なことになります。
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