相談の広場
現在私傷病で欠勤中の社員がいます。
欠勤が60日を超えたので(就業規則による規定)休職通知を
自宅に郵送しようと思っています。
しかしこの社員の傷病は、同僚社員による第三者行為によって
社内で発生したものです。
業務起因性及び業務遂行性は認められないとして労災申請は
監督署に却下されております。
社内で発生したということに同情の余地はありますが、
労災でもなく、使用者の責めに帰す傷病でもない(傷病手当受給中なので)
ので、休職扱いにして期間満了で退職ということにして問題ありませんか?
(就業規則では休職から2か月後)
とても主張の強い社員なので、不当退職だと監督署にでも
駆けこまれたとき、上記の理由は対抗要件になるでしょうか。
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私の会社では、就業規則の退職になるケースの項目に「休職期間を過ぎても復職できない場合」
との記載があります。
また、休職期間に入る前に社員の自宅へ行くか会社へきてもらって、
・O月O日から休職期間に入ります。
・休職できるのはO月O日までです。
・復職できない場合は退職になります。
と言うことを伝えます。(うつ病等、デリケートな人もいますので言い方には細心の注意を払っています)
休職期間終了が近づいたら改めて(余裕を持って)
・O月O日で休職期間が終わってしまいます。
・復職する場合は***の手続きが必要です。
と説明します。
相手の気持を考えて丁寧に説明すれば、わかっていただけるのではないでしょうか。
> 私の会社では、就業規則の退職になるケースの項目に「休職期間を過ぎても復職できない場合」
> との記載があります。
>
> また、休職期間に入る前に社員の自宅へ行くか会社へきてもらって、
> ・O月O日から休職期間に入ります。
> ・休職できるのはO月O日までです。
> ・復職できない場合は退職になります。
> と言うことを伝えます。(うつ病等、デリケートな人もいますので言い方には細心の注意を払っています)
> 休職期間終了が近づいたら改めて(余裕を持って)
> ・O月O日で休職期間が終わってしまいます。
> ・復職する場合は***の手続きが必要です。
> と説明します。
>
> 相手の気持を考えて丁寧に説明すれば、わかっていただけるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
デリケートなケースであることは間違いありません。
形式的な物言いにならないよう、ご提案いただいた内容を
会社でも検討し、十分配慮して対応したいと思います。
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