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労務管理

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通勤費について

著者 みなみなと さん

最終更新日:2011年12月01日 21:06

給与処理を一緒に担当している同僚から以下の提案がありました。

車通勤者の定期券代を購入月の給与処理時に一括で通勤費として支給・控除処理をしていたが、購入額を有効期間(3ヵ月・6ヶ月等)で割って毎月処理したらどうか。
社会保険料算定基礎退職時に雇用保険離職証明を作成する際、定期代をまとめて控除している場合は、各月に振り分けて記入することになっているので、初めから分けた方が良いのではないか。

という事でした。毎月処理をすると端数が出るため毎月定期券代金の事を気にしなくてはならないので、少し煩雑になる感じがあります。離職票退職時にしか作成しないし、算定基礎は年一回の事ですし、処理時に注意してれば良いことかなと思いますが、一般的にはどうなのでしょうか?

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Re: 通勤費について

著者PLSSLさん

2011年12月02日 08:12

同僚の方のご提案は、必要な時に月割りの計算が必要になる
のだから、支給方法を最初から月割り額としたら?という
ことですよね?
通勤費支給の額決定や方法は税法的な決め事があるだけ
ですから、貴社の事情で変更しても構わないと思います。
ただし従業員の立替が発生して不便をかけてしまうことが
予想できるので、必要な時に給与計算担当者が頑張って
月割り額を計算してあればいかがですか?
みなみなとさんのご意見に賛同しますよ。

Re: 通勤費について

著者みなみなとさん

2011年12月04日 09:36

ご返信ありがとうございます。

やはり月割りだと面倒になってしまうので、現状維持でどうかと答えました。
法的な取り決めなどは無いのですね。
ありがとうございました。

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